外国人雇用はルールを守って適正に
外国人雇用はルールを守って適正に!(外国人労働者の届出は事業主の責務です)
外国人労働者の雇入れ及び離職の際、その氏名、在留資格等についてハローワークへの届出が必要です(雇用対策法(平成19年10月1日施行))。ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行っています。
また、ハローワークへの届出の他、ハローワークインターネットサービスからの届出も可能ですのでご利用ください。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」について
厚生労働省では、外国人の方々が、我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事業主の皆様に考慮していただくべき事項について、本指針を策定しています。
事業主の皆様におかれましては、本指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善及び適正な労働条件の確保に向け、ご理解とご協力をお願いいたします。
ポルトガル語の通訳を配置した監督署・安定所をご利用ください
大津監督署、彦根監督署、東近江監督署では、ポルトガル語通訳者を介した労働相談を、ハローワークでは長浜、彦根、東近江、甲賀及び草津において、ポルトガル語通訳者を介した職業相談・職業紹介等をそれぞれ実施しています。
【ポルトガル語通訳者による相談日は次のとおりです】
大 津 監 督 署・・・・・・・・ 水曜日・金曜日 (午前・午後)
彦 根 監 督 署・・・・・・・・ 水曜日 (午前・午後)
東近江 監 督 署・・・・・・・・ 火曜日、木曜日 (午前・午後)
ハローワーク長 浜 ・・・・月曜日~金曜日 (午前・午後)
ハローワーク彦 根 ・・・・木曜日 (午前・午後)
ハローワーク東近江 ・・・・ 月曜日・火曜日・水曜日 (午前・午後)
ハローワーク甲 賀 ・・・・月曜日~金曜日 (午前・午後)
ハローワーク草 津 ・・・・火曜日・木曜日・金曜日(午前・午後)
事業主の方を対象としたパンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」はこちら
事業主の方を対象としたパンフレット「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」はこちら
Telephone Consultation Service for Foreign Workers
(外国人労働者向け相談ダイヤル)
お問い合わせ先
滋賀労働局労働基準部監督課
TEL 077-522-6649
滋賀労働局職業安定部職業対策課
TEL 077-526-8686
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 077 (526) 8686