労働保険の加入手続きがお済みでない事業主の皆さまへ

・労働保険制度においては、原則として労働者を一人でも雇用する事業主は、すべて労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
・労働保険は、仕事や通勤による傷病等や、失業による休業等の際に、労働者とその家族を守るセーフティーネットとして重要な役割を果たします。
 
 〇労働保険とは【厚生労働省HP】
 〇労働保険の成立手続きはおすみですか(日本語版・英語版・中国語版)【厚生労働省HP】
 〇労働保険の制度紹介・手続き案内【厚生労働省HP】

労働保険未手続事業について
 労働保険の手続が確認できない事業場を対象に、厚生労働省の委託による手続勧奨等を行う業務を、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会滋賀支部と連携を図りながら積極的に取組んでいます。
 〇労働保険未手続事業一掃推進員とは