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不正な行為により保険給付を受けた者は、その不正受給部分に相当する額を徴収されます。
事業主が労働者に不当な保険給付を受けさせることを意図して、保険給付支給請求書などに事業主としての報告や証明すべき事項(災害発生状況、死傷病年月日等)について、事実と異なる報告又は証明をしたために不正受給が行われた場合、その事業主は、不正受給者と連帯して不正受給部分に相当する額を徴収されることとなっています。