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「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。

~平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります~

障害者雇用納付金制度とは

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体として障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度です。

 

平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大されます。

平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主の方も納付金の申告が必要となります。 

 

詳しい内容はこちらのパンフレットをご覧ください。(PDFファイル)

 

障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金については、

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。 

 

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