トップ 雇用保険Q&A(よくある質問集)

雇用保険に関する「困った!」や「この場合はどうなるんだろう?」にお答えします。
ご覧頂いてもわからない点や詳細は必ずハローワークへご確認下さい。

お問い合わせ先:ハローワーク茨木 給付課 
TEL : 072-623-2551 部門コード11#


失業の認定日について

A.受給資格者証の表面の左上部に赤のゴム印で押印してある時間にお越しください。

A. 認定日当日の8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分であれば時間の変更は可能です。上記時間内にご来所ください。(時間変更の場合、特に証明書類は必要ありません)

A.認定日に来られないと基本手当は受けられません。
理由によっては認定日を変更できる場合がありますが、その事実がわかる証明書類が必要です。詳しくは雇用保険給付課へ事前にご連絡ください。

参照:「受給資格者のしおり」P18

A.やむを得ない理由以外の理由により認定日に来なかった場合、失業認定が受けられず不認定となりますので早急にご来所ください。(基本手当の支給時期が遅くなりますが、受給期間内(*)であれば給付日数が減ることはありません)

(*)受給期間とは、原則、離職日の翌日から1年間です。受給資格者証第1面の「18.受給期間満了年月日」をご覧ください。

参照:「受給資格者のしおり」P17、18

A.認定時間の変更は可能です。

但し、認定日の8時30分~12時00分及び13時00分~17時15 分に来られない場合は、失業認定日に持参する書類に加えて、面接証明書が必要となります。 認定日変更には期限がありますので、来られるようになれば早急にご来所ください。

参照:「受給資格者のしおり」P60

A.原則として就職日の前日(前日が土日祝に当たる場合はその前日)にご来所ください。就職日の前日までは基本手当の支払いができます。前日が無理な時は、事前に連絡してください。 但し、採用日が次の認定日より後の場合は、所定の認定日に必ず来てください。

参照:「受給資格者のしおり」P21

A.認定日がご質問の日に当たる場合は事前に変更となる日をご案内いたします。

A.お盆は通常業務を行っています。お盆というだけでは認定日の変更ができる理由に該当しませんので指定の認定日にお越しください。

A.受給資格者証と失業認定申告書が必要です。
失業認定申告書は、認定日前日までの状況を記入の上、持参してください。就労(アルバイト、ボランティアを含む)の申告漏れがないかよく確認しておいてください。 他に求職活動の証明として求職活動アンケート等も必要になる場合があります


A.目安として失業認定日から土・日・休祝日・年末年始を除き金融機関の営業日で4~5日後となります。

A.認定対象期間中(下図参照)の失業日数×基本手当日額(受給資格者証第1面「19.基本手当日額」)となります。但し、待期期間中・給付制限期間中及び就労日は基本手当の支払いはありません。

A.待期・給付制限・就労の有無や認定対象期間によって変わってきます。金額は、受給資格者証の第3面(写真貼付面下)の処理状況欄に印字されます。

A.給料が出る・出ないで判断せず、手伝い・ボランティアでも必ず申告してください。

A.認定日時点で仕事をしていなければ50日分(一年以上の被保険者期間がある方)を一括支給(振込)することになります。その後であれば、すぐに就職されても問題ありません。


求職活動について

A.失業給付金(基本手当)を受けるためには、失業しているだけでなく積極的に求職活動を行っている必要があります。求職活動と認められるものは、求人への応募や職業相談など就職するために必要と判断できる積極的な活動です。

参照:「受給資格者のしおり」P14

A.前回の認定日(又は待期満了日の翌日)から次の認定日の前日までの期間です。

A.はい。必要な求職活動回数があります。

参照:「受給資格者のしおり」P13

A.はい。支給終了後も求人情報の検索、窓口でお仕事の相談・紹介などの支援を受けていただけます。就業中(転職希望)の方でも利用できるよう、土・日・休祝日に営業しているハローワークもありますので是非ご利用ください。


受給期間延長について

A.病気やけが、妊娠、出産、育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないため雇用保険受給手続きを行うことができませんが、働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておくために、受給期間延長の手続きを行っていただきます。詳しくは以下の通りです。


就職・再就職手当について

A.原則として、就職日の前日(月曜日からの場合は前週の金曜日)に来ていただきその日までの失業認定を受けてください。

参照:「受給資格者のしおり」P21

A. 採用証明書は、事前に証明してもらえない場合もあります。後日郵送で構いませんので、先に失業認定申告書による就職の手続き(原則として就職日の前日に来所)を済ませてください。

A.就職日の前日までの基本手当をお支払いするためには、就職日以降、最初の認定日の次の認定日の前日までに本人が来所する必要があります。

参照:「受給資格者のしおり」P21

A. 就職が決まったことの申告をしていただいた時に「再就職手当支給申請書」と「雇用状況等証明書」をお渡ししますので、事業主の証明印をもらい必要書類と一緒に郵送いただいてから1か月程度かかります。

参照:「受給資格者のしおり」P26

A.再就職手当を支給する時には、基本手当日額の上限額が定められています。 詳しくは雇用保険課審査給付係へお問い合わせください。

参照:「受給資格者のしおり」P23

A.再就職手当の支給要件には、1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたことという条件があります。雇用期間が決まっていても契約更新があり、1年を超えて働ける見込みがあれば支給可能です。


再離職について

A.辞めた日の翌日以降、できるだけ早く再求職の申込みに来てください。その際、離職日の分かる書類(離職票・離職理由証明書など)をお持ちください(離職日の分かる書類がすぐにもらえない場合はご相談ください)。所定給付日数がない方や受給期間満了している方は手続きの必要はありません。

A.会社を退職して失業状態になった場合、所定給付日数の残りを受給できますので、再求職の申込み手続きをしてください(再離職Q1を参照)。手続きが遅れると受給できる日数が減る場合がありますのでご注意ください。 なお、再就職手当を受給した方が同事業所で6か月以上勤務した場合、就業促進定着手当が受けられる場合があります。

参照:「受給資格者のしおり」P22、27

 

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