雇用保険の給付に関するQ&A
【よくあるご質問】
Q.雇用保険を受給中に仕事がきまりましたが、どうすればよいですか。
【離職票提出関係】
Q3. 住民票と現住所が違うがどこのハローワークに行けばよいか
【雇用保険説明会・初回講習関係】
【認定日関係】
【待期期間・給付制限期間関係】
【失業等給付関係】
Q22.雇用保険はどれくらい出るの
Q26. 高年齢求職者給付金を受けた後、仕事してもいいのですか
Q32. 受給終了後に就職が決まりました。何か手続きが必要ですか
【再就職の手続き関係】
Q33 雇用保険を受給中に仕事がきまりましたが、どうすればよいですか。
【再就職手当関係】
【就業促進定着手当関係】
【教育訓練給付】
Q39. 対象講座か知りたい
Q40. 専門実践教育訓練給付とは何ですか
【よくあるご質問】
A.認定対象期間中の失業日数×基本手当日額(受給資格者証第1面「19.基本手当日額」)となります。
但し、待期期間中・給付制限期間中及び就労日は基本手当の支払いはありません。
A.日付変更は不可能です。ただし参加は必須ではありません。
手続き日にお渡しの雇用保険受給者のしおりをよくお読みください。
厚生労働省作成の説明動画がYoutubeに掲載されているので参考にしてください。
動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=kpi3oo3bjc4 基本手当を受給されるみなさまへ(令和2年3月19日~)
A.日付変更は不可能です。ただし参加は必須ではありません。
受講できない場合は、初回の失業認定日の前日までに求職活動実績が1回以上必要となりますので、
受給者資格者のしおりp14に記載されている活動を行ってください。
Q. 雇用保険を受給中に仕事がきまりましたが、どうすればよいですか。
A.次回認定日までに就職される場合は、原則として就職日前日に来所し、就職日前日までの
認定を受けてください。(給付制限期間中に採用される場合は、就職日前日でなくてもかまいません。)
採用日以降は基本手当は支給されません。
ただし、再就職手当等の要件を満たしている場合は、「就職促進給付」を受給することができます。
A.就職日前日に来所し、就職が決まったことを申告をしていただいた時に「再就職手当支給申請書」と「雇用状況等証明書」をお渡し
しますので、事業主の証明印をもらい必要書類と一緒に郵送いただいてから1か月程度かかります。
(「受給資格者のしおり」P26参照)
A.基本手当を受給するために求職者給付の申込を行うと、基本手当の受給が終了するまでの期間、老齢厚生年金・
退職共済年金が全額支給停止になります。ただし、65歳以上の方は併給が可能です。詳細は、お近くの日本年金機構の各年金事務所へご確認ください。
A.扶養家族であっても受給資格があれば雇用保険の支給は可能です。
ただし、失業給付を受けていると扶養家族になれない場合があるため、配偶者等の加入している健康保険組合
又は勤務先の福利厚生担当へお問い合わせください。
【離職票提出関係】
A.お勤めになっていた事業所が(事業所を)管轄するハローワークに離職票交付の手続きをとり、通常はご本人様に
事業所から郵送されるようになっています。離職後、雇用保険被保険者離職票-1と雇用保険被保険者離職票-2が
届きます。事業所にご本人が受け取りに行く場合もあるようです。詳しくはお勤めになっていた会社へ確認をお願いします。
A.まず、会社に離職票発行の手続きされているかご確認ください。
退職日の翌日以降10日以上経過しても離職票が送られてこない場合は、ハローワークにご相談ください。
Q3. 住民票と現住所が違うがどこのハローワークに行けばよいか
A.現在はどちらにお住まいでしょうか?現在お住まいのところでお仕事をさがされるのでしょうか?
その場合は現在お住まいの管轄安定所で手続きをすることになります。
A.受付時間は平日(月曜日から金曜日)の8:30~17:15です。
待ち時間は場合によっては長くなることもありますが、目安として、
・求職申込及び資格決定で60分程度(さらに待ち時間がある可能性あり)
・認定日:30分程度(さらに待ち時間がある可能性あり)
になります。
A.雇用保険の受給希望の場合は、受給資格の確認を行う為、次の資料をお持ちいただくことが必要です。
(1)離職票-1
※個人番号欄はハローワークに来所した際に、窓口で本人が記載
(2)離職票-2
(3)次の①及び②の確認書類をお持ち下さい。
※写真付きの個人番号(マイナンバー)カードを持っている場合は、1点で可。
①個人番号確認書類(写真付きの個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、
個人番号の記載のある住民票 (住民票記載事項証明書)のいずれか
②身元(実在)確認書類(写真付であり氏名が記載されている運転免許証、写真付きの個人番号カード、
官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど)
※②の確認書類がない場合は、次のa~cのうち、異なる2種類をお持ち下さい。(コピー不可)
a.パスポートまたは健康保険被保険者証
b.住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
c.国民健康保険被保険者証
※住民票と印鑑証明の組み合わせは不可
※本人確認資料の記載住所と現住所が違う場合には、現住所宛の郵送物(本人名義の公共料金明細書、又は、
本人宛て郵送物)が必要
(4)証明写真2枚(縦3cm×横2.4cmの正面上半身のもの・白黒可。スナップ写真は帽子をかぶっていないものなら可能)
マイナンバーカードを窓口で毎回提示いただくと、写真の提出は不要です。
(5)本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード(一部の金融機関は除く。ゆうちょ銀行は可能。)
【補足】
離職した日の翌日から1年を経過する日が受給期限日です。(手続きや実際に受給する日数を含めて1年以内
となるので注意)受給期限日を過ぎるとそれ以後は受給できません。
高年齢求職者給付は一時金で、被保険者期間が1年未満の方は30日分、
被保険者期間が1年以上ある方は50日分支給されます。
ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が上記に満たない場合は、失業認定日から受給期限日までの
日数分の支給になります。
*自己都合などで離職した場合には給付制限がありますので、
受給期限日から上記日数+給付制限期間(2ヶ月or3ヶ月)+待機期間(7日間)を含めた日数より前に
受給手続きをしていなければそれぞれの日数分の支給は受けられないことになります。
A.代理人の手続きはできません。
A.病気やけが、妊娠、出産、育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないため
雇用保険受給手続きを行うことができませんが、働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておくために、
受給期間延長の手続きを行っていただきます。詳しくは以下の通りです。
受給期間延長の申請手続き
延長理由 |
(1)病気やけが、妊娠、出産、育児など |
(2)60歳以上の定年等による離職 |
提出期限 |
離職日の翌日から30日を過ぎてからできるだけ早く |
離職日の翌日から2カ月以内 |
延長期間 |
最長3年間 |
最長1年間 |
提出書類 |
受給期間延長申請書、離職票-2、必要に応じ各種証明書 |
|
提出先 |
住所地を管轄するハローワーク |
【雇用保険説明会・初回講習関係】
A.日付変更は不可能です。ただし参加は必須ではありません。
手続き日にお渡しの雇用保険受給者のしおりをよくお読みください。
厚生労働省作成の説明動画がYoutubeに掲載されているので参考にしてください。
動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=kpi3oo3bjc4 基本手当を受給されるみなさまへ(令和2年3月19日~)
A.雇用保険受給者のしおりの表紙に記載させていただいております。
A.日付変更は不可能です。ただし参加は必須ではありません。
受講できない場合は、初回の失業認定日の前日までに求職活動実績が1回以上必要となりますので、
受給資格者のしおりp14に記載されている活動を行ってください。
【認定日関係】
A.お手持ちの受給資格者証の表面右上に記載されている時間にお越しください。
A.認定日に来られないと基本手当は受けられません。理由によっては認定日を変更できる場合があります(「受給資格者
のしおり」P18)が、その事実がわかる証明書類が必要です。詳しくは雇用保険給付課へ事前にご連絡ください。
A.認定日当日の業務時間内(8時30分~17時15分)であれば時間の変更は可能です。
業務時間内にご来所ください。(時間変更の場合、特に証明書類は必要ありません)
A.認定日に来られないと基本手当は受けられません。理由によっては認定日を変更できる場合があります(「受給資格者
のしおり」P18)が、その事実がわかる証明書類が必要です。詳しくは雇用保険給付課へ事前にご連絡ください。
A.やむを得ない理由(「受給資格者のしおり」P18)以外の理由により認定日に来なかった場合、失業認定が受けられ
ません。不認定となります。(「受給資格者のしおり」P17参照)ので早急にご来所ください。(基本手当の支給時期が遅く
なりますが、受給期間内(*)であれば給付日数が減ることはありません)(*)受給期間とは、原則、離職日の翌日から
1年間です。受給資格者証第1面の「18.受給期間満了年月日」をご覧ください。
A.当日中であれば認定時間の変更は可能です。
但し、認定日当日中(8時30分~17時15分)に来られない場合は、失業認定日に持参する書類に加えて、面接証明書
(「受給資格者のしおり」P64)が必要となります。
認定日変更には期限がありますので、来られるようになれば早急にご来所ください。
A.認定日がご質問の日に当たる場合は事前に変更となる日をご案内いたします。
(変更日については当所待合いに貼り出していますのでご確認ください。)
A.お盆は通常業務を行っています。お盆というだけでは認定日の変更ができる理由に該当しませんので指定の認定日に
お越しください。
A.原則として就職日の前日(前日が土日祝に当たる場合はその前日)にご来所ください。(就職日の前日までは基本手当
の支払いができます。)前日の来所が困難な場合は、事前に電話でご相談ください。(「受給資格者のしおり」P21参照)
但し、採用日が次の認定日より後の場合は、所定の認定日に必ず来てください。
A.受給資格者証と失業認定申告書が必要です。失業認定申告書は、認定日前日までの状況を記入の上、持参してくだ
さい。就労(アルバイト、ボランティアを含む)の申告漏れがないかよく確認しておいてください。
【待期期間・給付制限期間関係】
A.待期期間は失業給付の手続きをして受理された日を含めた働かなかった日、7日間(土曜日・日曜日・祝日含む)です。
【失業等給付関係】
A.認定対象期間中の失業日数×基本手当日額(受給資格者証第1面「19.基本手当日額」)となります。
但し、待期期間中・給付制限期間中及び就労日は基本手当の支払いはありません。
A.目安として失業認定日から土・日・休祝日・年末年始を除き金融機関の営業日で4~5日後となります。
A.給料が出る・出ないで判断せず、手伝い・ボランティアでも必ず申告してください。
A.待期・給付制限・就労の有無や認定対象期間によって変わってきます。
金額は、受給資格者証の第3面(写真貼付面下)の処理状況欄に印字されます。
Q26. 高年齢求職者給付金を受けた後、仕事してもいいのですか
A.認定日時点で仕事をしていなければ50日分(半年以上1年未満の被保険者期間のい方は30日分)を
一括支給(振込)することになります。認定日の翌日以降であれば、すぐに就職されても問題ありません。
A.失業給付金(基本手当)を受けるためには、失業しているだけでなく積極的に求職活動を行っている必要があります。
求職活動と認められるものは、求人への応募や職業相談など就職するために必要と判断できる積極的な活動です。
(「受給資格者のしおり」P14参照)
A.前回の認定日(又は待期満了日の翌日)から次の認定日の前日までの期間です。
A.はい。必要な求職活動回数があります。(「受給資格者のしおり」P13参照)
A.はい。支給終了後も求人情報の検索、窓口でお仕事の相談・紹介などの支援を受けていただけます。
就業中(転職希望)の方でも利用できるよう、土曜日に営業しているハローワークもありますので
是非ご利用ください(土曜日は職業紹介業務のみ)。
A.届け出をする必要は特にありません。離職票は次の会社を退職した場合に必要になる可能性もありますので、
少なくとも2年間は保管して下さい。
Q32. 受給終了後に就職が決まりました。何か手続きが必要ですか
A.特にありません。
【再就職の手続き関係】
Q33. 雇用保険を受給中に仕事がきまりましたが、どうすればよいですか。
A.次回認定日までに就職される場合は、原則として就職日前日に来所し、就職日前日までの
認定を受けてください。(給付制限期間中に採用される場合は、就職日前日でなくてもかまいません。)
採用日以降は基本手当は支給されません。
ただし、再就職手当等の要件を満たしている場合は、「就職促進給付」を受給することができます。
【再就職手当関係】
A.郵送でも構いませんが「普通郵便」だと途中で郵送事故が発生した場合、書類の追跡ができないため、
「簡易書留」でご郵送されることをお勧めします。なお、ご提出いただく書類につきましては、申請書をお渡しした際の
ご案内の書類をご確認ください。
1.再就職手当支給申請書(ハローワークから配布)
2.雇用状況等証明書(ハローワークから配布)
3.出勤簿またはタイムカードのコピー(入社から2、3日程度)
4.雇用保険受給資格者証
5.採用証明書(提出がまだの方のみ)
【宛名→布施公共職業安定所 雇用保険給付課】
A.委任状があれば可能です。(双方の氏名・住所・続柄・目的を明記したもの)
代理人がハローワークに来所される場合は、委任者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。
【就業促進定着手当関係】
A. 再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払
われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合に支給ができる手当です。
ただし、賃金が低下した場合であっても低下した賃金日額が上限額以上の場合には支給を受けることができません。
◆就業促進定着手当の支給要件
(1)再就職手当の支給を受けていること
(2)再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること
(3)再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を
下回ること
◇支給額の計算式
(離職前の賃金日額※―再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×賃金の支払基礎となった日数
※離職前の賃金日額は、原則として受給資格者証の1面14欄の額となります。ただし、賃金日額の上限額を超える
場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。
なお、支給額には上限額があります(受給資格者のしおりp23参照)。
上限額=基本手当日額×支給残日数×支給割合
(再就職手当の支給割合が70%であった方は30%、60%であった方は40%)
基本手当日額の上限額(再就職手当と同額)
【教育訓練給付】
A.教育訓練給付制度の対象教育訓練の受講のために、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の
20%に相当する額を支給します。ただし、支給額の上限は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
A.支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。
支給要件期間とは、被保険者期間であった期間のことです。3年の起算日は、26年9月以前に受講した場合は、
前回の受講開始日となり、26年10月以降に受講した場合は支給日となります。
雇用保険を喪失している場合は、受講開始(予定)日が雇用保険の被保険者資格の喪失日から1年以内。
途中で転職していても、離職期間が短い場合は被保険者期間を通算できる場合があります。
要件を満たすか不安な場合は支給要件照会をしてください。
A.教育訓練給付制度では、簿記検定、介護職員初任者研修、社会保険労務士資格をめざす講座など、
働く人の職業能力のアップを支援する多彩な講座が指定されています。
詳しくは、教育訓練講座検索システムをご覧ください。
検索ワード:「講座を探したい」(ヤフー、グーグルでトップででてきます)
ホームページに掲載された事項以外の詳しい講座関連情報は、各スクールが厚生労働大臣指定講座ごとに作成している「明示書」という書面により知ることができますので、各スクールにお問い合わせのうえご入手いただきますよう
お願いいたします。
Q40. 専門実践教育訓練とは何ですか
A.働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の
給付制度です。