従業員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延長及び拡充について
◆平成27年度税制大綱について
平成27年度税制改正大綱において、平成27年度からのくるみん税制については、税制優遇措置の対象資産や、割増償却率について見直しを行った上で、平成29年度末(平成30 年3月31日まで)の3年間延長される方針が盛り込まれています。
平成27年度以降のくるみん税制については、税制改正法案の国会審議を経て、正式に決定される予定です。
◆税制優遇措置の延長及び拡充の概要
『次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!』(パンフレット)(8035KB; PDFファイル)
(P20、P21に記載)
◆お問い合わせ先 沖縄労働局雇用均等室
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎1号館3階
電話番号:098-868-4380