「高年齢者及び障害者の雇用状況報告」について

 
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
 
(根拠法令)
・高年齢者雇用状況報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項
・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項

高年齢者・障害者の雇用状況報告の提出について(厚生労働省ホームページ)
 

 

  報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送、ご持参、又は電子申請で提出願います。
なお、電子申請時に使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、報告書用紙郵送時に同封してお知らせしておりますので、そちらでご確認ください。

 
この報告は、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ各企業に対し、高年齢者の雇用確保のための措置や障害者の雇用促進等に係るハローワーク等による助言・指導等に用いるものです。各企業におかれては報告の趣旨をご理解いただき、期日までにご報告いただくようお願いいたします。
   

 

 

   
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