石綿健康被害救済法が改正されました

平成20年6月18日、改正石綿健康被害救済法が公布され、12月1日から施行されます。

石綿健康被害救済法とは?

・ 石綿による健康被害は、仕事により発症したときは労災補償の対象となりますが、それ以外の被害者を迅速に救済するために、石綿健康被害救済法が制定され、平成18年3月27日から施行されました。

・ この法律により、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給される(注1)とともに、労災補償を受けずに亡くなった労働者のご遺族の方に対して特別遺族給付金(注2)が支給されます。

(注1)労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きは、独立行政法人環境再生保全機構で行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.erca.go.jp/asbestos/

(注2)特別遺族給付金(改正前)
・ 特別遺族給付金とは、石綿を原因とする中皮腫や肺がん等により亡くなった労働者のご遺族の方について、石綿救済法の施行日(平成18年3月27日)において、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅していた場合に支給されるものです。
・ 特別遺族給付金には、特別遺族年金と特別遺族一時金があります。特別遺族年金は原則年額240万円、特別遺族一時金は1,200万円ですが、平成21年3月27日が請求期限となっていたところです。

石綿健康被害救済法の改正のポイントは?

・ 石綿によって健康被害を受けた方々の救済を充実するために、石綿健康被害救済法が改正され、平成20年12月1日より施行されます。

・ この改正法の施行により、特別遺族給付金の請求期限が延長(注3)されるとともに、支給対象が拡大(注4)されます。

※石綿健康被害救済法改正の概要全体については、こちらをご覧ください。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/kaisei080618/index.html

(注3) 特別遺族給付金の請求期限の延長

現行:平成21年3月27日まで 3年後 改正後:平成24年3月27日まで

(注4) 特別遺族給付金の支給対象の拡大

改正前:平成13年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
矢印下向き
改正後:平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。(時効による消滅前は、労災保険法の規定に基づいて請求を行ってください。)

【労働者の亡くなった時期による支給対象範囲】(桃色部分)>

労働者の亡くなった時期による支給対象範囲
*平成18年3月27日以降に亡くなった労働者のご遺族の方は、労災保険の遺族補償給付のみの支給対象となり、請求権は労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅しますので、お早めに請求手続を行ってください。

各種制度のお問い合わせ先

特別遺族給付金や労災保険制度については、岡山労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。

   関係パンレットはこちら(厚生労働省ホームページ)へ

 

 岡山労働局労災補償課 :086 (225) 2019
 岡山労働基準監督署  : 086 (225) 0591
 倉敷   〃       : 086 (422) 8177
 津山   〃       :  0868 (22) 7157
 笠岡   〃       :  0865 (62) 4196
 和気   〃       :  0869 (93) 1358
 新見   〃       :  0867 (72) 1136

 

 また、これらの対象とならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931 / ホームページ:http://www.erca.go.jp/asbestos/)までお問い合せください。

 

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