石綿健康被害救済法が改正されました
平成20年6月18日、改正石綿健康被害救済法が公布され、12月1日から施行されます。
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現行:平成21年3月27日まで | ![]() |
改正後:平成24年3月27日まで |
(注4) 特別遺族給付金の支給対象の拡大
改正前:平成13年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※ |
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改正後:平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※ |
【労働者の亡くなった時期による支給対象範囲】(桃色部分)>
*平成18年3月27日以降に亡くなった労働者のご遺族の方は、労災保険の遺族補償給付のみの支給対象となり、請求権は労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅しますので、お早めに請求手続を行ってください。
各種制度のお問い合わせ先
特別遺族給付金や労災保険制度については、岡山労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。
岡山労働局労災補償課 :086 (225) 2019
岡山労働基準監督署 : 086 (225) 0591
倉敷 〃 : 086 (422) 8177
津山 〃 : 0868 (22) 7157
笠岡 〃 : 0865 (62) 4196
和気 〃 : 0869 (93) 1358
新見 〃 : 0867 (72) 1136
また、これらの対象とならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931 / ホームページ:http://www.erca.go.jp/asbestos/)までお問い合せください。
