平成27年度業務改善助成金について
平成27年2月3日より業務改善助成金の支給要件等が変更となりました。
★平成27年度の申請手続から変更となります。
業務改善助成金は下記の1.及び2.の2つの計画を同時に行う事業場が、事前の計画を行い労働局長による計画認定が行われた事業について、事業経費の一部が助成されるものです。
- 業務改善計画(この費用の一部が助成されます。)
業務改善計画(労働能率の増進に資する設備・機器の導入等)について、計画を作成し、実施すること。 - 賃金引上計画
従来の制度に加え、10人以上の労働者の時間当たりの賃金額を60円以上引き上げた事業者については、より厚く助成を行う制度に変更されたこと。申請の際、従来の制度か新設された制度のどちらか選択することになること。
<従前の制度>
事業場内で最も低い800円未満の時間給を40円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。
<新設された制度>
事業場内の最も低い賃金額の労働者のみならず、時間給800円未満の労働者10人以上の賃金額をまとめて60円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。 - 助成額は事業経費に2分の1(企業規模30人以下の事業場にあっては4分の3)を乗じた額又は下表のいずれか低い額。
引上げ対象労働者数
引上げ額
助成上限額
1~9人
40~59円
100万円
60円以上
100万円
10~14人
40~59円
100万円
60円以上
130万円
15~19人
40~59円
100万円
60円以上
140万円
20人以上
40~59円
100万円
60円以上
150万円
- その他の改正点
(1)過去に業務改善助成金の交付を受けている事業者は受給できないこと。
(2)引上対象労働者については、雇入れ後6月を経過した労働者であること。
(3)事業経費について、特種用途自動車(8ナンバー)以外の自動車、パソコン(周辺機器を含む)、就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は助成の対象から除外されたこと。
★新しい業務改善助成金の交付要綱、様式については、厚生労働省ホームページを参考にしてください。
★詳しい内容については、岡山労働局労働基準部賃金室(電話:086-225-2014)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先 労働基準部賃金室 TEL : 086-225-2014 |