中小企業子育て支援助成金が変更されました(H23.4.1改正)
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)
主な改正事項の概要
1 支給対象
(1) 平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
(2) 復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となります。
(子が1歳以降も育児休業する場合には、子の1歳の誕生日を復帰日とみなします。)
2 支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。
1人目 |
70万円 (改正前100万円) |
2人目から5人目まで |
50万円(改正前80万円) |
(但し、平成24年度予算にかかる部分は支給額が変更される可能性があります。)
詳細は以下をご覧下さい。
<中小企業子育て支援助成金の概要>(平成23年4月1日改正)
(273KB; PDFファイル)
<お問い合わせ先>
岡山労働局雇用均等室 TEL 086-224-7639