中小企業子育て支援助成金が変更されました(H23.4.1改正)

 

中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)

主な改正事項の概要

1 支給対象

 (1)  平成23年9月30日までに育児休業を終了し、

 (2)  復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となります。

        (子が1歳以降も育児休業する場合には、子の1歳の誕生日を復帰日とみなします。)

2 支給単価の変更

 支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。

1人目

70万円 (改正前100万円)

2人目から5人目まで

50万円(改正前80万円)

  (但し、平成24年度予算にかかる部分は支給額が変更される可能性があります。)

  

詳細は以下をご覧下さい。

<中小企業子育て支援助成金の概要>(平成23年4月1日改正)

 

(273KB; PDFファイル)

 <お問い合わせ先>

岡山労働局雇用均等室 TEL 086-224-7639

 

 

 
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