平成18年3月27日から「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定されました。 |
|
死亡された労働者等の遺族で労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した方に対する救済内容等は次のとおりです。 |
|
◎救済の対象者 |
労働者又は特別加入者であって石綿にさらされる業務に従事することにより、指定疾病 *(1)にかかり、これにより死亡した方 *(2)の遺族であって、時効 *(3)により労災保険法に基づく遺族補償給付 *(4)の支給を受ける権利が消滅した方です。 |
|
*(1) 指定疾病とは |
指定疾病等とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物 (肺がん) 、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水です。 |
|
*(2) 死亡労働者等について |
昭和22年9月1日以降に指定疾病等にかかり、これにより、平成18年3月26日までに死亡し た方をいいます。 |
|
*(3) 時効について |
遺族補償給付の支給を受ける権利は、労働者(特別加入者を含む)が亡くなられた日の翌日から起算して5年以内に請求しない場合には、時効によって消滅します。 |
|
*(4) 労災保険法に基づく遺族補償給付とは |
労働者(特別加入者を含む)が業務上の事由による負傷又は疾病により死亡した場合に、その遺族に対して支給されるものです。 |
|
◎救済の内容 |
特別遺族年金又は特別遺族一時金を支給します。 |
|
◎請求手続 |
特別遺族年金支給請求書又は特別遺族一時金支給請求書を所轄の労働基準監督署に提出してください。 |
|
◎請求期限 |
平成24年3月27日までに請求しなければなりません。 |
|
◎詳しい内容をお知りになりたいときは、新潟労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。 |
|
◎労災補償の対象とならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(フリーダイヤル 0120-389-931)又は、環境省地方環境事務所にご相談の上、申請等の手 続きを行ってください。 |
|