新規学校卒業予定者の求人は「若者しごと館」で受付いたします。
「ときめきしごと館」、「若者しごと館」では一般求人・パート求人の受付はしておりません。




 ハローワークでは、正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイト(長期・短期)、臨時社員など雇用関係のある全ての求人を取り扱っています。
 ただし、完全歩合制や代理店業務といった雇用関係の生じないものや労働条件の明示が無い場合等については求人のお申し込みはお受けできません。
お申込方法
 初めてハローワークをご利用になる場合、今まで申し込んだことがない職種で求人する場合は、詳しくお話しを伺う必要がありますのでご来所ください。(事業内容を確認するため、会社概要、パンフレット、商業登記簿謄本等ご持参ください)
 以前に申し込んだことがある職種で再び求人する場合は、来所または電話、FAXしてください。
求人申込書の記入
 求人申込書の書き方については、窓口に「求人申込書のしおり」をご用意しております。
 わからない点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
 なお、仕事をお探しの方にとっては求人票1枚が頼りです。仕事内容等の労働条件はあいまいな表現を避け、正確に記入してください。

 ここ数年、「求人票」の求人条件について応募した方とのトラブルが増えています。求人者の未確認によるものや、勘違いによるものがありますが、なかには悪質なケースも見受けられます。(虚偽によるものと認められた場合は、関係機関への通報はもとより以後の求人受理はいたしません。)
 真剣に仕事を求めている方の身になって、求人内容に誤りや記入漏れがないか、今一度ご確認ください。
1
賃金について
・求人票には『賃金20~25万円』となっているが、面接では『19万円』と言われた。
・求人票には『日給月給制』となっているが、実際は『日給制』だった。
 『日給月給制』は月給制に準じたもので、『日給制』とは全く異なります。運送業や建設業でこのケースが見受けられます。
・営業ノルマ(又は目標)を達成できなかったら、最低賃金を下回った。
・早出、残業しても、時間外割増が支払われない。
2
賞与・昇給について
・求人票には具体的な金額が記入されているが、実際はここ数年間支給された実績が無かった。
3
休日・休暇について
・『土曜・祝日が休日』となっているが、実際には土曜・祝日が休めなかった。
・有給休暇が法定通り与えられない。
4
その他
・正社員と思い面接したら、1年更新の契約社員だった。
・『試用期間・無し』となっているが、実際には『試用期間が3カ月』あり、その間賃金は、求人票より大幅に下回っていた。また、その間社会保険に加入してくれない。
・実在しない会社名で求人を申込んだ。
・採用を条件に、役員にならないか等と出資をもちかけられた。(詐欺行為となったケースもあり)
・不採用になっても、履歴書が返還されない。(プライバシー保護の点でも返還してあげた方が良いでしょう)

(平成21年8月1日現在)
法定労働時間は・・・
  1日=8時間以下、1週=40時間以下とされています。
(映画、演劇、保健衛生業など一部の事業を除く)
時間外労働は・・・
  1日8時間を超えるものは2割5分以上
休日労働は3割5分以上
深夜勤務(午後10時から午前5時まで)は2割5分以上の割増になります。
休日は・・・
  毎週最低1日以上。週休制がとれない場合は4週間に4日以上。
休憩時間は・・・
  労働時間が6時間を超えるものは少なくとも45分、8時間を超えるものは1時間を与えなければなりません。
有給休暇は・・・
  6カ月継続勤務し、8割以上出勤した場合は最低10日の有給休暇を与えること。
なお、労働基準法では「雇入通知書」等の交付により、労働時間・賃金といった労働条件の明示を義務づけています。採用にあたっては、フルタイム、パートタイム等雇用形態を問わず必ず「労働条件通知書」を交付してください。
*ご不明な点は新潟労働基準監督署 TEL. 025-266-3131へ
※ 労働条件関係についての詳細はこちらです。
※ 最低賃金関係についての詳細はこちらです。

 求人を申し込まれますと、応募者の中には求人票を見て、このように直接会社に連絡し、紹介状を持たずに面接に伺う人がいます。
 この場合、仮にその方が就職となっても、いわゆる「ハローワーク(職安)による紹介就職」にはならないため、ハローワークの紹介を条件とした各種助成金、奨励金は対象となりませんのでご留意ください。
面接希望者との対応についてのお願い
 ハローワークでは、一度面接をされた後からは、紹介状を交付することはできませんので、面接希望者と面接される場合、次の点にご注意ください。
1
希望者から事前に面接希望の電話連絡があった場合
ハローワークで紹介状の交付を受けてから、面接に来訪するよう説明してください。
2
希望者が直接訪問してきた場合
(1)各種助成金・奨励金等のご利用をお考えの場合には、ハローワークからの紹介状の交付を受けているか、必ず本人に確認し、次のように対応してください。
1. 紹介状の交付を既に受けている者
→ 面接を行ってください。
2. 紹介状の交付を受けていない者
→ その場での面接は行わないでください。
必ずハローワークから紹介状の交付を受けてから再訪するよう説明してください。
(2)各種助成金・奨励金等には、それぞれの支給要件があります。ご利用にあたっては、ハローワークの紹介(紹介状)が必ず必要となる場合ありますので、ご注意ください。
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