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時短促進法から労働時間等設定改善法への改正
労働時間の短縮を促進するだけでなく、労働時間等の設定(労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めること)を労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するための法律に改正され
(平成17年11月2日公布 法律第108号)、平成18年4月1日より施行されています。
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労働時間等設定改善指針
事業主等が、労働時間等の設定を改善するという努力義務に適切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を掲げたもの(特に事情のある労働者に対しての配慮等)であり、労働時間等設定改善法第4条第1項に基づき平成18年3月31日付で告示されています。(平成18年3月31日厚生労働省告示第197号)
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労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べる労使の協議機関として、事業場内に労働時間等設定改善委員会を設置するものです「労働時間設定改善法第6条」。
なお、一定の要件を満たすものについては、衛生委員会(安全衛生委員会)も同じ機能を持つものとして代用できます「労働時間等設定改善法第7条」。
また、当該委員会においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、一斉休憩の原則の例外、時間外及び休日労働、事業場外のみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制及び年次有給休暇の計画的付与ついて、労使協定に代替できます。
時間外及び休日労働以外においては、当該決議の所轄労働基準監督署長への届出が免除されます(フレックスタイム制、一斉休憩の原則の例外及び年次有給休暇の計画的付与については、元々届出の必要がありません。)「労働時間等設定改善法第7条」。
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労働時間等設定改善実施計画の承認
2以上の事業主が、労働時間等の設定の改善を円滑に推進していくために共同して当該計画を作成し、大臣承認を受けて、共同で労働時間等の設定の改善を図っていくものです。
これを推進していくために、大臣承認を受けた場合、計画内容の独占禁止法違反の有無を関係大臣が公正取引委員会と調整することになっています。
「労働時間等設定改善法第8条~第14条」 |