働きながら、お母さんになるあなたへ
職場のマタハラでつらい思い、していませんか?
○妊娠・出産・産休・育休などを理由とする解雇などの不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」)は、法律(男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法)で、禁止されています。
○STOP!マタハラ 「例えば妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です(PDF:904KB)
○職場のマタハラでつらい思い、していませんか?(厚生労働省記者発表へ移動します)
○お困りの方は、奈良労働局雇用環境・均等室(電話:0742-32-0210)へご相談ください。