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労働条件自主点検表の使用方法
各質問に対して最も当てはまる項目にチェックを付けてください。
改善が必要な場合は改善事項をクリックして下さい。改善内容が表示されます。
自主点検表に関するお問い合わせ先
奈良労働局労働基準部監督課 電話0742-32-0204
労 働 条 件 自 主 点 検 表
1 就業規則
就業規則(労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定め方及び支払方法、退職(解雇の事由を含む)等、
労働条件の具体的細目を定めた規則)を作成していますか。
また、就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。
常時使用する労働者は10人未満である
常時使用する労働者が10人以上いる
作成して監督署に届け出てあり、内容も事情に合っている
作成して監督署に届け出てあるが、内容が事情に合っていない
作成してあるが、監督署に届け出ていない
作成していない
1
2
3
4
5
(3~5については、改善が必要です。)
改善事項 就業規則
2 労働条件の明示
労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、
安全衛生等の労働条件を労働者に対し明示していますか。
この場合において、労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付していますか。
就業規則、労働条件通知書を交付して労働条件全般について明示している
労働条件全般について口頭で明示するとともに、労働時間、賃金等に関する事項については書面を交付している
労働条件全般について口頭で明示しているが、書面の交付はしていない
労働時間、賃金等の労働条件の一部についてのみ口頭で明示している
労働契約締結時には明示していない
1
2
3
4
5
(3~5については、改善が必要です。)
改善事項 労働条件の明示
3 所定労働時間
1週の所定労働時間は(休憩時間、所定時間外労働時間は含みません)は、何時間に定めていますか。
40時間以下
40時間を超え44時間以下
44時間を越えている
1
2
3
ア
下記イ以外の事業場・・・・・2及び3については、改善が必要です。
イ
労働者数10人未満の商業サービス業等の事業場・・・3については、改善が必要です。
↑ ※必ず選択してください
改善事項 所定労働時間
4 1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制を採用している場合に、就業規則等で次の法定事項が定められていますか。
各日に始業・就業時刻
所定休日
変形期間の起算日
また、労使協定による場合には、その労使協定に上記
のほか、法定事項である各日・各週の労働時間、
変形期間、協定の有効期間が定められていますか。
法定事項は全て定められている
法定事項のうち一部については定めていない
法定事項については全く定めていない
1
2
3
(2、3については、改善が必要です。)
改善事項 1ヶ月単位の変形労働時間
5 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制を採用している場合に、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ていますか。
労使協定を締結し、届出をしている
労使協定は締結しているが、届出はしていない
労使協定を締結していない
1
2
3
(2、3については、改善が必要です。)
改善事項 1年単位の変形労働時間
6 所定休日
所定休日をどのように定めていますか。
週休2日制
週休1日制
その他
完全(毎週)
月3回
隔週
月1~2回
週1日
4週4日
4週3日以下
1
2
3
4
5
6
7
(7については、改善が必要です。)
改善事項 所定休日
7 時間外労働・休日労働に関する協定届
法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を行わせる場合に、
時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ていますか。
また、この協定の締結に当たっては、「時間外労働の限度に関する基準」に適合したもの
となるようにしていますか。
時間外労働・休日労働がない
時間外労働・休日労働がある
「時間外労働の限度に関する基準」に適合した協定を締結して届け出ている
協定を締結して届け出ているが、協定内容が「時間外労働の限度に関する基準」に適合していない
協定を締結していない又は締結しているが届け出ていない
1
2
3
4
(3、4については改善が必要です。)
改善事項 時間外労働・休日労働に関する協定届
※法第36条第2項に基づく「時間外労働の限度に関する基準」
1週間
2週間
4週間
1か月
2か月
3か月
1年
一般労働者
15
27
43
45
81
120
360
1年変形制
14
25
40
42
75
110
320
注1)「一般労働者」とは、「一年変形制」以外の労働者のことです。
注2)「1年変形制」とは、対象期間が3ヶ月を超える一年単位の変形労働時間制の対象労働者のことです。
8 割増賃金
時間外労働・休日労働又は深夜労働を行わせた場合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支払っていますか。
(1)時間外労働・深夜労働について
2割5分以上の割増率にしている
2割5分未満の割増率にしている
2割5分以上であるが、一定時間を超えると支払わない
毎月定額で支払っているがその額を超えて時間外労働等を行わせることがある
時間外労働又は深夜労働をさせているが、支払っていない
1
2
3
4
5
(2~5については、改善が必要です。)
(2)休日労働について
3割5分以上の割増率にしている
3割5分未満の割増率にしている
3割5分以上であるが、一定時間を超えると支払わない
毎月定額で支払っているがその額を超えて休日労働を行わせることがある
休日労働をさせているが、支払っていない
1
2
3
4
5
(2~5については、改善が必要です。)
改善事項 割増賃金
9 年次有給休暇
年次有給休暇についてはどのように取り扱っていますか。
法定どおりの年次有給休暇を与えている
年次有給休暇はあるが、付与日数が法定を下回っている
年次有給休暇がない
1
2
3
(2、3については改善が必要です。)
改善事項 年次有給休暇
※年次有給休暇付与日数表
勤続年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20
10 健康診断
定期健康診断を実施していますか。
毎年1回以上定期的に行っている
毎年1回以上行っているが、毎年同じ時期には行っていない
年によって行ったり行わなかったり一定しない
行ったことがない
1
2
3
4
(2~4については、改善が必要です。)
改善事項 健康診断