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労働条件自主点検表
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8 割増賃金
(1) 時間外労働・深夜労働について
2~5 それぞれ2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません
(2) 休日労働について
2~5 3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません
法定労働時間を超える時間外労働については2割5分以上、法定休日における休日労働については 3割5分以上、深夜労働(午後10時から翌日午前5時の間の労働をいいます)については2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(法第37条)。