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労働条件自主点検表
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2 労働条件の明示
3 書面を交付して法定事項について明示してください
4 書面を交付して法定事項について明示してください
5 書面を交付して法定事項について明示してください
労働契約の締結時には、労働者に対し労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、 安全衛生等の労働条件を明示しなければなりません。特に、労働契約期間、有期契約を更新する場合の基準、始業・就業の時刻、所定時間外労働の有無等、 賃金の決定、計算、支払の方法等及び賃金の締切り、支払の時期等、退職(解雇の事由含む)については、 書面を交付しなければなりません(法第15条)。