このページではjavascriptを使用しています。
サイトマップ
お問い合わせ
ホーム
>
バナー
>
労働条件自主点検表
> 改善事項 就業規則
1 就業規則
3 実情に合った内容に変更して所轄監督署長に届け出てください
4 所轄監督署長に届け出てください
5 作成して所轄監督署長に届け出てください
常時10人以上の労働者(パートタイム労働者を含む)を使用する事業場では、就業規則を作成し、 所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません(労働基準法(以下「法」といいます)第89条)。