平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます
男女雇用機会均等法について
働く人が性別により差別されることなくその能力を十分発揮できる雇用環境を整備することを目的として男女雇用機会均等法が定められています。
平成26年7月1日から、「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。(詳しくはこちら)
改正後の施行規則等の条文等については、厚生労働省HPをご覧ください。
男女雇用機会均等法では・・・
- ○配置・昇進等における性別を理由とした差別的取扱い、妊娠・出産等を理由とする解雇や退職の強要などの不利益取扱いは
禁止されています。 - ○また事業主はセクシュアルハラスメント対策及び母性健康管理措置を講ずることが法で定められています。
雇用均等室(所在地はこちら)では、男女の均等な機会と待遇の確保が実現されるよう、「男女雇用機会均等法」に基づいて、労働者や企業からの相談に応じるとともに、必要な指導・援助等を行っています。