「労災かくし」 の排除について (「労災かくし」は犯罪です。)

「労災かくし」 の排除について (「労災かくし」は犯罪です。)

「労災かくし」は犯罪です。
正しい保険で、安心治療。労働災害の受診は労災保険で!!
労災事故があった場合、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です!

※労働安全衛生法第100条に定める「労働者死傷病報告」を提出しない場合、又は
 虚偽の内容を報告した場合、処罰されることがあります。

 労働安全衛生規則第97条には、事業者は、労働者が就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、「 労働者死傷病報告」 を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない旨規定されています。
 ところが最近、労働災害の発生を隠蔽するため、故意に労働者死傷病報告を提出しないもの及び虚偽の内容を記載して提出するいわゆる「労災かくし」が依然として後を絶たない状況です。
 また、「 労災かくし」が行われることにより被災した労働者に対する迅速・適正な労災補償が行われないことになります。
 労働安全衛生法は、労働者の業務上の負傷等について、災害発生原因等を把握し、当該事業場に対し同種災害の再発防止対策を確立させること及び以後における的確な労働安全衛生行政の推進に資するため事業者に対し所轄労働基準監督署長への報告を義務づけています。
 不幸にして労働災害が発生した場合、遅滞なく所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出するとともに、災害の原因を調査し、同種災害の再発を未然に防止するための対策を確立し、実行しましょう。

被災した労働者の方へ
 労働災害を被った時、会社に相談したところ、「健康保険により受診してほしい、自己負担分は会社が負担するから」とか、「けがをしたのはお前の不注意で起こったので、会社に責任はない」等の会社対応であれば、それは「労災かくし」にあたります。
 勤務中に業務が原因で負傷した場合は、労災保険で受診しなければなりませんので、最寄の労働基準監督署へ相談してください。
※最寄の労働基準監督署の所在地、電話番号はこちらから
労災かくしについて

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