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ハラスメント防止対策について
令和8年10月1日から、
カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます
~事業主の皆様は、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めてください~
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
カスタマーハラスメント対策について
◆カスタマーハラスメント(カスハラ)とは…
①顧客等の言動であって
②従事する業務の性質その他事業に照らして、社会通念上許容される範囲を超えた言動により
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③の要素を全てみたすもの
◆事業主が講ずべき措置(義務)
①毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知する
(例)管理者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ/ 可能な限り一人で対応させない/犯罪に該当しうる場合は警察に通報する 等...
相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
対応の実行性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
その他合わせて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
求職者等におけるセクシュアルハラスメント対策について
◆求職者等におけるセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)とは...
※SNSやオンラインを介した言動も含まれます。
◆事業主が講ずべき措置(義務)
①求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②求職者等セクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
③求職者等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知啓発する
相談体制の整備
④相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する
⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑦被害者に対する配慮のための措置を行う
⑧行為者に対する措置を適切に行う
⑨再発防止に向けた指導を講ずる
その他合わせて講ずべき措置
⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
⑪労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発する。
▶詳細は、本省HP若しくはリーフレットをご確認ください。
職場におけるハラスメントの防止のために[本省HPへ]
令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます[PDF]
▶カスハラ、求職者等セクハラに関する相談・お問合せはこちらまで
宮崎労働局 雇用環境・均等室 指導係
(住所) 宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎4階
(TEL) 0985-38-8821
ハラスメント防止対策について
職場におけるハラスメントとは...
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり
③労働者の就業環境が害されるものであり
①から③までの要素を全て満たすもの
●セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法第11条)
職場において行われる
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、労働条件について不利益を受けたり
性的な言動により就業環境が害されること
●妊娠、出産、育児・介護休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法第11条の3、育児介護休業法第25条)
職場において行われる
上司・同僚からの、妊娠・出産したことや育児休業等の利用に関する言動により、
妊娠・出産した労働者や育児休業等を申出・取得した労働者の就業環境が害されること。
ハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置について
①ハラスメントの内容、あってはならない旨の方針の明確化し労働者へ周知する
②行為者には厳正に対処する旨の方針、対処の内容を就業規則等に定め、労働者へ周知する
相談に応じ適切に対処するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦行為者に対する措置を適正に行う
⑧再発防止に向けた措置を講ずる
併せて講ずべき措置
⑨相談者、行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知する
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨を定め、
労働者に周知・啓発する
ハラスメント防止対策の強化について
●事業主の責務
・ハラスメント問題に対する労働者の関心と理解を深めること
・雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修等必要な配慮を行うこと
・事業主自身がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
●労働者の責務
・ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
資料・関連リンク
・リーフレット(詳細版)[663KB]
・リーフレット(簡易版)[512KB]
・カスタマーハラスメント防止指針[248KB]
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針 [192KB]
▼職場におけるハラスメントについて
・パンフレット「職場におけるハラスメント対策」[2.7MB]
・パワーハラスメント防止指針[199KB]
・セクシュアルハラスメント防止指針[266KB]
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止指針[925KB]
▼関連サイト
・職場におけるハラスメントの防止のために [本省HP]
・ポータルサイト「あかるい職場応援団」
この記事に関するお問い合わせ先
宮崎労働局 雇用環境・均等室
宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎4階
TEL : 0985-38-8821
宮崎労働局 雇用環境・均等室
宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎4階
TEL : 0985-38-8821






