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「労働保険料等納入証明」様式が新しくなりました
※事業主の印鑑は不要です。
労働保険料等納入証明様式利用について
(郵送の場合は、切手を添付した返送用封筒を同封の上、労働保険徴収室宛お送り願います。)
証明依頼にあたっての留意事項
納付の状況につきましては、原則として機械上確認を行いますが、納付通知データの反映まで一定期間必要なことから、次の場合は通帳等又は領収証書の写しを添付してください。
①口座振替の場合で証明依頼日が振替日から2週間以内の場合は、通帳の写し
②金融機関で納付した場合で、証明依頼日が納付日から1週間以内の場合は、領収証書の写し
①口座振替の場合で証明依頼日が振替日から2週間以内の場合は、通帳の写し
②金融機関で納付した場合で、証明依頼日が納付日から1週間以内の場合は、領収証書の写し
証明書の有効期限について
したがって、⑴労働保険料の延納をしている場合、⑵労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合、⑶口座振替のご利用等により、異なりますのでご留意ください。
⑴労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については下記のとおりになります。
4/1~5/31に成立した事業場 | 6/1~9/30に成立した事業場 | ||||
第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | |
期間 | 4/1~7/31 | 8/1~11/30 | 12/1~3/31 | 成立した日~11/30 | 12/1~3/31 |
納期限 | 8月31日 | 11月2日 | 翌年2月1日 | 成立した日から50日 | 翌年2月1日 |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
概算保険料総額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のみ加入は20万円以上)又は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
〇申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。
⑵労働保険事務組合の皆様は、第2期・第3期の納期限がそれぞれ原則として11月16日・翌年2月15日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業場の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
⑶口座振替をご利用の場合の証明書の有効期限は、法定納期ではなく口座振替日までとします。