「労働保険料等納入証明」様式が新しくなりました
「労働保険料等納入証明」様式のダウンロード(48KB; MS-Excelファイル)
※事業主の印鑑は不要です。
労働保険料等納入証明様式の利用について
国の機関・都道府県・市町村等で、各種入札や許認可の資格審査などの際に労働保険料の完納証明が必要な場合には、本様式をダウンロードの上、必要事項を記載し、事業主氏名等を記名の上、労働保険徴収室または管轄の労働基準監督署にご提出ください。証明の上、お返しいたします。
(郵送の場合は、切手を添付した返信用封筒を同封の上、労働保険徴収室宛お送り願います。)
証明依頼にあたっての留意事項
納付の状況につきましては、原則として機械上確認を行いますが、納付通知データの反映までに一定期間必要なことから、次の場合は通帳等または領収証書の写しを添付してください。
① 口座振替の場合で、証明依頼日が振替日から2週間以内の場合は、通帳等の写し
② 金融機関で納付した場合で、証明依頼日が納付日から1週間以内の場合は、領収証書の写し
証明書の有効期限について
証明書の有効期限は、原則として証明書作成日から、次期の法定納期限までとなります。
したがって、(1)労働保険料の延納をしている場合、(2)労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合、(3)口座振替のご利用等により、異なりますのでご留意ください。
(1)労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。
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4/1~5/31に成立した事業場 |
6/1~9/30に成立した事業場 |
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第1期(初期) |
第2期 |
第3期 |
第1期(初期) |
第2期 |
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期間 |
4.1~7.31 |
8.1~11.30 |
12.1~3.31 |
成立した日~11.30 |
12.1~3.31 |
納期限 |
8月31日 |
11月2日 |
翌年2月1日 |
成立した日から50日 |
翌年2月1日 |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
○申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。
(厚生労働省ホームページへジャンプします。)
(2)労働保険事務組合の皆さまは、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月16日、
翌年2月15日となります。
また、労働保険に委託している事業場の皆さまは、労働保険事務組合の指定する期限まで
となります。
(3)口座振替をご利用の場合の証明書の有効期限は、法定納期限ではなく口座振替日までと
します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL :0985-38-8822