働き方改革推進支援助成金について

令和6年度働き方改革推進支援助成金の交付申請受付を開始しました。

全コースについて、詳細は「働き方改革推進支援助成金」(厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。
各コースの交付要綱・支給要領・申請マニュアル等は、リンク先でダウンロード可能です。

なお、本助成金の申請を検討されている場合は、下記の「働き方改革推進支援助成金の申請を検討されている皆様へのご案内」を 必ずご確認いただきますようお願いいたします。



働き方改革推進支援助成金の申請を検討されている皆様へのご案内

申請全般について

1 申請の受理について

指定された各様式が全て記載されていない場合や、各コースの申請マニュアル「提出書類一覧」に記載された必要書類が添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。
   
2 無資格者等の第3者が関与する申請について

近年、「働き方改革推進支援助成金」の申請について社会保険労務士の資格を有しない第三者(例えば「助成金コンサルタント」を自称する者や、労働能率増進機器の販売会社の担当者等)が関与し、不正に該当するものと判断された事案がありました。

仮に、無資格者が不正に関与している事実(例えば当局に秘密で報酬等のやり取りをした上、申請書の記載や提出等を第三者に委託した、または第三者が事業主に代わり、申請事業場の労働者等の関係者を装って当局へ連絡した等の事実)が発覚した場合には、不正に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、助成金の返還や加算金(遅延損害金)の支払い、企業名公表等の対象となることがある等、申請した事業主も責任を問われることになります。

また、情報漏えい防止の観点から、事業主(及びその労働者)または申請代行者である社会保険労務士以外の方からの、具体的な申請内容等についてのお問い合わせに対し、当局は一切応じることができませんのでご注意ください。

申請事業場の労働者ないし申請を代行している社会保険労務士事務所の事務員の方からのお問い合わせについて、窓口・電話等を問わず身分証の提示(電話の場合にはFAXを用いての提示)を求めることがありますのでご協力ください。
 
3 交付申請書に添付する見積書について

本助成金は、労働時間等の設定の改善に向けた事業(改善事業)に要する費用の一部を補助するものです。よって、当該費用が適正であることを確認する必要があるため、交付申請書に添付いただく各改善事業に要する費用の「見積書」について、以下の点を必ずご留意ください。

①各改善事業について、2社以上の見積書(相見積もり)を提出すること

②各改善事業について、2社以上の見積書は助成対象とする物等がいずれも同じ内容または同種・同等の内容であること(相見積もりとして相応しいものであること)

③いずれの見積書にも、見積書発行企業の社判(個人事業主の場合には代表者の認印)が押印されていること
※ 見積書発行企業の「担当者」の押印は不可    

④いずれの見積書も、可能な限り長い期間「有効」なものとすること
※ 審査中に有効期限が切れた場合、取り直しを求める場合があります。    

⑤各改善事業の実施について、相見積もりの結果安価な方の見積もりを採用すること

⑥事務代行者・提出代行者が発行した見積もりは不可(相見積もりとしても不可)
  
 
4 支給申請書に添付する「労働時間等設定改善委員会」の議事録について

本助成金の申請にあたっては、改善事業を実施する他、「実施体制の整備のための措置」として、労働時間等設定改善委員会(以下、「委員会」といいます。)の設置等、労使の話し合いの機会の整備が必須(団体推進コースを除く)であり、当該整備がなされなかった場合、改善事業全体が適切に実施されなかったとみなされ、助成金全額が不支給になります。

近年、本助成金の支給申請にあたり、複数の事業主が、委員会の議事内容について一言一句同じ、ないしほとんど同内容の議事録を添付したことにより、労使の話し合いの機会の整備が適切に実施されていないとして不支給となるケースが認められました。

本来、委員会は労働時間等の設定の改善に向けて、各事業場の状況を踏まえ、労使間で労働時間や年次有給休暇等に関する事項を話し合うものであり、その内容を記す議事録は、事業場ごとに異なるものになります。
また、全ての指定対象事業場で、実施する必要があります。

今年度、複数の事業場の申請書に同じ議事録を添付し、不適切と認められた場合は本助成金について不支給決定となりますので、ご注意願います。
 

各改善事業について

各改善事業を計画・実施するにあたり、各コースの交付要綱、支給要領、申請マニュアル等の内容を順守する他、以下の点にも必ずご留意ください。
 
1 就業規則・労使協定等の作成・変更及び届出

①交付申請時に添付する見積書(相見積もりを含む)に、「どのような内容に関する作成・変更なのか」(例えば「ボランティア休暇のための特別休暇の導入」等)を明記すること

②労働基準監督署への「届出」に関する費用を助成対象経費に含める場合には、見積書(相見積もりを含む)の中で、「作成・変更」「届出」に関する費用を明確に区分すること


   
2 労務管理担当者・労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティング

① 交付申請時に提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)及び見積書(相見積もりを含む)に、各研修・コンサルティングの詳細(少なくとも項目、各項目に要する時間数、実施担当者職氏名)を明記すること。
なお、外部の講師、専門家としては、労務管理、経営面の専門家として、社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタント、長時間労働等による健康面の専門家として、医師、保健師、労働衛生コンサルタントなどが考えられること。
※ 各研修・コンサルティングの内容が本助成金の趣旨にそぐわないものである場合は、交付決定出来ません。
また、仮に交付決定を受けたとしても、支給申請時に各研修・コンサルティングを行った事実を客観的に確認することができない場合、支給申請時に添付された資料等から、実際に実施された内容が実施計画と相違している場合、もしくは本助成金の趣旨にそぐわない内容である場合等は不支給となります。
 
3 労務管理用・労働能率増進機器等(システム・ソフトウェアを含む)の導入(更新を含む)

① 交付申請時に、機器等の詳細(開発・製造会社の情報、機器等が有する全ての機能等)が明らかとなる客観的な資料(説明書、パンフレット等)を添付すること

② 交付申請時に提出する「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に関する資料(Wordファイル)に、少なくとも以下の点を明記すること
(1) 機器等の導入前にどのような労務管理上ないし業務上の問題を抱えているか
(2) 機器等はどのような機能を有しているか
(3) 機器等の「どの機能により」「どのような問題が」「どのように(具体的に削減される時間)」改善される見込みなのか((2)のそれぞれの機能による、(1)の問題の改善方法)

③ 機器等の導入に要する費用について、機器等本体の価格の他、「操作指導料」「利用料」「データ移行・登録(労働者情報・顧客情報の登録等)費用」等他の費用が含まれる場合、見積書(相見積もりを含む)に、各費用項目の詳細と金額を明確に区分して記載すること
〇〇機器「一式」というような見積もり内容の場合、見積書の取り直しを求めます。
特にシステム・ソフトウェアを事業主向けに開発、設定等する場合、「開発」「デザイン」「〇〇設計」「△△連携」「××プラグイン」(設定・カスタマイズ)等について、それぞれの(1)内容、(2)工数(人日)、(3)工数単価及び総費用等が明確となり、適切な事業であると認められない限り交付決定出来ません。
※ 「操作指導」については、労務管理担当者・労働者に対する研修と同様に、(1)項目・内容、(2)回数・時間(人日)等の詳細を明らかにしてください。
※ 「データ移行・登録」については、(1)移行・登録情報の項目・内容、(2)工数(人日)等の詳細を明らかにしてください。

④ 「システム・ソフトウェア」の場合は、②に加えて以下の点(改善見込みの詳細)を「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)の中で明らかにすること(別紙での作成も可)
(1) どの業務について
(2) どのような具体的作業(タスク)があり
(3) 各具体的作業(タスク)はシステム・ソフトウェアの導入以前にどれくらいの工数(人日・時間)を要しており
(4) システム・ソフトウェアの導入により各工数がどの程度削減される見込みか
【例】(1)会計(業務)のための
(2)顧客情報・出入金記録のデータ入力作業(具体的作業(タスク))に
(3)労働者2名が、1日あたり各々2時間入力作業を行い、年間の労働日数がそれぞれ120日のため、年間で計480時間(工数)を要している
(4)システムの導入により、データ入力作業が1日あたり各々の労働者について1時間削減できるため、年間で 1時間 × 2 × 120 = 240時間 の作業時間の削減が見込める(工数削減見込み)  


⑤ 成果目標「統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法」について(労働時間適正管理推進コース)
  成果目標を達成するためには、交付決定前の時点で「勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと」が要件となっています。
  このため、交付決定前の勤怠(労働時間)管理及び賃金計算方法を確認し、かつ、新たに導入する予定である機器の機能について助成対象事業として適正であるか確認しています。
  下記の様式に記載し、現在使用している機器の写真等を添付のうえご提出ください。
  〇「労務管理用機器の導入・更新」に関する資料(Excelファイル)

※ 本助成金は、「労働時間等の設定の改善の成果を上げた」事業主に支給されるものです。
改善事業の内容として労務管理用・労働能率増進機器等(システム・ソフトウェアを含む)の導入を行う場合、事業実施期間中に当該機器等の設定・カスタマイズ等を全て完了し、かつ、実際に活用しているという事実が支給申請時に客観的に確認できない限り、本助成金について不支給となります。
 
4 その他

※ リース契約・サービス利用費・保守費等、契約期間が事業実施期間を超えるものに関する費用の場合、「事業実施期間中」の費用のみが助成対象経費となります。
※ 支払は原則、銀行振込です。振込手数料は事業主負担となります。ローン契約や手形払い等の場合は、支給申請時までに実際の費用の支払い(銀行口座からの引き落とし等)が完了していなければ、本助成金について不支給となります。
※助成金を受給した事業主に対してアンケートをお願いしていますので、ご協力をお願いします。

 

「コンサルティング会社」 「社会保険労務士事務所」などを騙った者から、「簡単に助成金をもらえる」などの勧誘・FAXを受け、誤った助成金制度の説明をされて金を支払った結果、実際の助成金制度に合致しないことが発覚し被害にあった、との情報が寄せられています。
くれぐれも助成金に関する怪しい勧誘にご注意下さい!!

 

問い合わせ

雇用環境・均等室が所掌する助成金についてのお問合せは、以下の担当まで

宮崎労働局 雇用環境・均等室

TEL
0985-38-8821(8:30~17:15 年末年始、土日祝日を除く)

 

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