車両系荷役建設機械等に係る災害防止対策

作業計画の作成等

(1)  次の事項を内容とする作業計画を作成し、関係労働者に周知すること。
・機械の運行経路
・機械を使用する作業の方法(機械の安定度等の能力の考慮)
・立ち入り禁止区域
(2)  安全作業マニュアルを作成し、関係労働者に周知すること。
(3)  作業指導者を定め、そのものに作業指揮を行わせること。

接触の防止

(1)  機械の作業範囲内を立入禁止とし、立入禁止の表示等を行うこと。
(2)  機械の作業範囲内で作業を行わせる場合は誘導者を配置すること。
(3)  乗車席以外の箇所に人を乗せないこと。
(4)  一定の合図を定め、関係労働者に周知すること。
(5)  作業開始前には周囲の安全を確認すること。

墜落・転落の防止

(1)  走行路等について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること。
(2)  必要な幅員等を保持するなど必要な措置を講じること。
(3)  転落・転倒による危険の生ずる場合は誘導者を配置すること。
(4)  作業土場上は、崩壊のおそれのない場所を選定し、機械が安全に方向転換できる広さを確保すること。

転倒の防止

(1)  最大荷重、安定度その他の能力を超えて運転しないこと。
(2)  移動式クレーンは、アウトリガーを最大限に張り出し、アウトリガーを鉄板等の上で転倒のおそれのない位置に設置すること。

荷積・荷卸、点検・整備作業時の災害防止

(1)  荷台や機械の上部で、荷積・荷卸、点検・整備作業を行う場合は、ヘルメットを着用すること。
(2)  機械の修理・点検等を行う場合は、機械の運転を停止し、スイッチの箇所にその旨標示するとともに、キーの保管は修理等を行う者が行うこと。
(3)  荷積・荷卸作業を行う場合は、作業指揮者を定め、その者に作業指揮を行わせること。

機械の移送

(1)  機械の積降しは平たんで堅固な場所で行うこと。
(2)  道坂を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道坂を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
(3)  盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。

運転資格

(1)  移動式クレーン、車両系建設機械、フォークリスト等の運転の業務には、運転免許資格者、技能講習修了者等を就かせること。

自主点検の実施

(1)  1年ごと、1月ごとの定期自主検査(特定自主検査を含む。)を実施すること。
(2)  作業開始前の点検を行うこと。
(3)  定期自主検査等において異常を認めたときは、直ちに補修等必要な措置を講じること。

 

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