-建設機械・動力運搬機械等に係る死亡災害の現状と対策-
 車両系荷役運搬機械等に係る災害防止対策
労働基準部
1 作業計画の作成等
(1) 次の事項を内容とする作業計画を作成し、関係労働者に周知すること。
機械の運行経路
機械を使用する作業の方法(機械の安定度等の能力の考慮)
立ち入り禁止区域
(2) 安全作業マニュアルを作成し、関係労働者に周知すること。
(3) 作業指導者を定め、そのものに作業指揮を行わせること。
2 接触の防止
(1) 機械の作業範囲内を立入禁止とし、立入禁止の表示等を行うこと。
(2) 機械の作業範囲内で作業を行わせる場合は誘導者を配置すること。
(3) 乗車席以外の箇所に人を乗せないこと。
(4) 一定の合図を定め、関係労働者に周知すること。
(5) 作業開始前には周囲の安全を確認すること。
3 墜落・転落の防止
(1) 走行路等について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること。
(2) 必要な幅員等を保持するなど必要な措置を講じること。
(3) 転落・転倒による危険の生ずる場合は誘導者を配置すること。
(4) 作業土場上は、崩壊のおそれのない場所を選定し、機械が安全に方向転換できる広さを確保すること。
4 転倒の防止
(1) 最大荷重、安定度その他の能力を超えて運転しないこと。
(2) 移動式クレーンは、アウトリガーを最大限に張り出し、アウトリガーを鉄板等の上で転倒のおそれのない位置に設置すること。
5 荷積・荷卸、点検・整備作業時の災害防止
(1) 荷台や機械の上部で、荷積・荷卸、点検・整備作業を行う場合は、ヘルメットを着用すること。
(2) 機械の修理・点検等を行う場合は、機械の運転を停止し、スイッチの箇所にその旨標示するとともに、キーの保管は修理等を行う者が行うこと。
(3) 荷積・荷卸作業を行う場合は、作業指揮者を定め、その者に作業指揮を行わせること。
6 機械の移送
(1) 機械の積降しは平たんで堅固な場所で行うこと。
(2) 道坂を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道坂を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
(3) 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
7 運転資格
(1) 移動式クレーン、車両系建設機械、フォークリスト等の運転の業務には、運転免許資格者、技能講習修了者等を就かせること。
8 自主検査の実施
(1) 1年ごと、1月ごとの定期自主検査(特定自主検査を含む。)を実施すること。
(2) 作業開始前の点検を行うこと。
(3) 定期自主検査等において異常を認めたときは、直ちに補修等必要な措置を講じること。

 
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