宮崎県の最低工賃 労働基準部
ワイヤーハーネス最低工賃    令和元年5月
 宮崎県内で内燃機関電装品製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が設定されています。この最低工賃未満で家内労働者に委託することはできませんので、ご注意ください。
*効力発生日 令和元年5月16日

1.適用する家内労働者
 宮崎県内で内燃機関電装品製造業に係るワイヤーハーネス加工に従事する家内労働者

2.適用する委託者
 家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3.最低工賃額
 次の表の品目欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
 
品目
内容
規格
金額
カプラー
差し
電線の端末に取り付けられた端子を、カプラーに差し込むことをいう 50センチメートル以下の電線について行うもの 1穴につき
36銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの 1穴につき
39銭
チューブ
通し
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう 15センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき
25銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき
36銭


カプラー差し・チューブ差し

 
最低工賃のお問合せ・相談先
宮崎労働局 賃金室(電話 0985-38-8836)又は最寄りの労働基準監督署


 
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