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宮崎県ワイヤーハーネス最低工賃
宮崎県内で内燃機関電装品製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が設定されています。この最低工賃未満で家内労働者に委託することはできませんので、ご注意ください。
1.適用する家内労働者
宮崎県内で内燃機関電装品製造業に係るワイヤーハーネス加工に従事する家内労働者
2.適用する委託者
家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3.最低工賃額
次の表の品目欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 | 内 容 | 規 格 | 金額 |
カプラー差し | 電線の端末に取り付けられた端子を、カプラーに差し込むことをいう | 50センチメートル以下の電線について行うもの | 1穴につき 36銭 |
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの | 1穴につき 39銭 |
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チューブ通し | 電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう | 15センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 25銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 36銭 |
4.効力発生の日
令和元年5月16日
令和元年5月16日
●家内労働法を守りましょう
不明な点があるとき、又は家内労働法についてのご相談は
宮崎労働局 賃金室 (TEL:0985-38-8836)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください
不明な点があるとき、又は家内労働法についてのご相談は
宮崎労働局 賃金室 (TEL:0985-38-8836)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください