宮崎県の最低工賃 労働基準部
宮崎県婦人既製洋服製造業最低工賃    平成13年3月
宮崎県婦人既製洋服製造業に従事する家内労働者の最低工賃が改正されました。
この最低工賃未満で家内労働者に委託することはできません。

1.適用する家内労働者
 宮崎県の区域内で婦人既製洋服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、スカート又はスラックスのまとめの業務に従事する家内労働者

2.適用する委託者
 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
 ただし、金額欄に表示されている単位と異なる長さの作業を行う場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは1センチメートルに切り上げ、10銭未満の端数は四捨五入するものとする。

工程

規格

金額

(1)身返し端まつり(千鳥) 針目が3センチ間隔に5針以上 1か所につき
7円50銭
(2)身返し星入れ 針目が3センチ間隔に3針以上 10センチにつき
7円50銭
(3)そで口裏まつり 針目が3センチ間隔に7針以上 10センチにつき
9円10銭
(4)すそまつり 針目が3センチ間隔に4針以上 20センチにつき
15円00銭
(5)スナップ付け 1センチ型 1組につき
15円00銭
(6)かぎホック付け ウエスト用、前かん 1組につき
18円10銭
ウエスト用以外、小、2つ穴 1組につき
15円00銭
(7)ボタン付け 18ミリ以下、2つ穴、糸足つき根巻き4回以上 1個につき
6円10銭
20ミリ以上、4つ穴、糸足つき根巻き4回以上 1個につき
7円50銭
(8)鎖糸セッパ付け 糸ループの長さ1センチ 1か所につき
2円30銭
(9)ベント止め   1か所につき
3円10銭
(10)プリーツしつけ   1か所につき
3円10銭
(11)つけそでくるみ半月型パット付け(セッパ付けのものを除く。)   1組につき
29円90銭
ジャケット又はブレザーの糸くず取り(糸切りを含む。)   1着につき
15円00銭


4.効力発生の日
 平成13年5月1日



婦人既製洋服まとめ作業工程解説図

婦人既製洋服まとめ作業工程解説図

婦人既製洋服まとめ作業工程解説図
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不明な点があるとき、又は家内労働法についてのご相談は
宮崎労働局賃金室 TEL:0985-38-8836
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

 

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