- 宮崎労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 賃金・家内労働 >
- 労働基準部|宮崎県の最低工賃 >
- 宮崎県男子既製洋服製造業最低工賃
宮崎県男子既製洋服製造業最低工賃
宮崎県男子既製洋服製造業に従事する家内労働者の最低工賃が改正されました。
この最低工賃未満で家内労働者に委託することはできません。
1.適用する家内労働者
宮崎県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣のまとめの業務に従事する家内労働者
2.適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる最低工賃額
ただし、最低工賃額欄の( )内の長さは1枚の標準的な長さであるので、作業を行う長さがこの長さと異なる場合は、最低工賃額欄の金額に作業を行なう長さの標準的な長さに対する比率を乗じて得た金額とする。この場合において、作業を行う長さに1センチメートル未満の端数があるときは、これを1センチメートルに切り上げるものとし、得られた金額に10銭未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入するものとする。
4.効力発生の日
令和5年5月17日
●家内労働法を守りましょう
不明な点があるとき、又は家内労働法についてのご相談は
宮崎労働局賃金室
(TEL:0985-38-8836)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
この最低工賃未満で家内労働者に委託することはできません。
1.適用する家内労働者
宮崎県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣のまとめの業務に従事する家内労働者
2.適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる最低工賃額
ただし、最低工賃額欄の( )内の長さは1枚の標準的な長さであるので、作業を行う長さがこの長さと異なる場合は、最低工賃額欄の金額に作業を行なう長さの標準的な長さに対する比率を乗じて得た金額とする。この場合において、作業を行う長さに1センチメートル未満の端数があるときは、これを1センチメートルに切り上げるものとし、得られた金額に10銭未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入するものとする。
工 程 | 規 格 | 最低工賃額 | |
襟表まつり (上襟付けまつり) |
針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの | 1枚(30センチメートル)につき | 30円 |
襟裏まつり (下襟からげまつり) |
1枚(7.5センチメートル×2)につき | 16円 | |
肩裏まつり | 1枚(17センチメートル×2)につき | 24円 | |
そで付け裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に9針以上で、星針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの | 1枚(80センチメートル×2)につき | 127円 |
そで口裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの | 1枚(32センチメートル×2)につき | 49円 |
身返し奥星入れ | 針目が3センチメートル間隔に5針以上のもの | 1枚(70センチメートル×2)につき | 53円 |
すそ裏角まつり (前裏すそ角まつり) |
針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの | 1枚(18センチメートル)につき | 14円 |
背すそまつり | 針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの | 1枚(20センチメートル×2)につき | 28円 |
わき裏角まつり | 針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの | 1枚(22センチメートル)につき | 17円 |
ベントまつり | 1枚(10センチメートル)につき | 5円 | |
ベント止め | 1本糸で×印しつけ止めのもの | 1枚につき | 5円 |
背裏鎖止め | 鎖糸ループの長さが1.5センチメートルのもの | 1枚につき | 11円 |
ボタン付け | 中ボタン(4つ穴)糸足付きで、根巻き4回以上のもの | 1個につき | 11円 |
小ボタン(4つ穴)で根巻きなしのもの | 1個につき | 6円 | |
糸くず取り | 毛しんタイプのもの | 1枚につき | 63円 |
接着しんタイプのもの | 1枚につき | 37円 |
4.効力発生の日
令和5年5月17日
●家内労働法を守りましょう
不明な点があるとき、又は家内労働法についてのご相談は
宮崎労働局賃金室
(TEL:0985-38-8836)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。