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最低賃金関係
▼宮崎県最低賃金1時間952円(厚生労働省HPリンク)
▼最低賃金制度って何? 1時間952円(PDF)
▼タクシー運転者の最低賃金について
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「試の使用期間中の者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「軽易な業務に従事する者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「断続的労働に従事する者」
▼最低賃金制度って何? 1時間952円(PDF)
▼タクシー運転者の最低賃金について
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「試の使用期間中の者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「軽易な業務に従事する者」
▼最低賃金の減額の特例許可申請について「断続的労働に従事する者」
この記事に関するお問い合わせ先
宮崎労働局 労働基準部 賃金室
宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎2階
TEL : 0985-38-8836
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宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎2階
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