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労働保険の加入手続き
加入手続きの方法
1.加入時の申告・納付
そして、その年度分の概算保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を保険料申告書で申告・納付していただくこととなります。
2.保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等
⒜ 保険関係成立届 | |
いつまでに | どこへ |
成立した日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
⒝ 概算保険料申告書 | |
いつまでに | どこへ(いずれか) |
保険関係成立の日から50日以内 | ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行(代理店、歳入代理店でも可。郵便局を含む。) |
⑵二元適用事業
〇労災保険に係る手続き
⒜ 保険関係成立届 | |
いつまでに | どこへ |
成立した日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
⒝ 概算保険料申告書 | |
いつまでに | どこへ(いずれか) |
保険関係成立の日から50日以内 |
・所轄の労働基準監督署 |
〇雇用保険に係る手続き
⒜ 保険関係成立届 | |
いつまでに | どこへ |
成立した日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所 |
⒝ 概算保険料申告書 | |
いつまでに | どこへ(いずれか) |
保険関係成立の日から50日以内 | ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行(代理店、歳入代理店でも可。郵便局を含む) |
注1)⒜の手続きを行った後又は同時に⒝の手続きを行います。
注2)雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出する必要があります。