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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
~働く皆さんのために、労働保険に加入しましょう~
保険の手続きを行う義務があります。
忘れずに労働保険の手続きをお願いします。
労働保険とは、労災保険と労働保険を総称した言葉です。
労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
●労災保険・・・労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸に
もお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付を行っていま
す。
●雇用保険・・・労働者が失業した場合や働き続けられることが困難になった場合、また、自ら教育訓練
を受けた場合に、生活・雇用の安定と就労の促進を図るための給付を行っています。
労働保険に加入していないと
①遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
②労働災害が生じた場合、保険給付額の全部又は一部を徴収します。
③事業主の方のための助成金が受けられません。
●未だ成立(加入)手続きを行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働局労働保険
徴収室又は労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
上記内容について、詳しくは下記リンク先をご参照ください。
(厚生労働省特設サイト)