令和6年台風10号による被害に伴う労働保険料納付猶予を希望される事業主の皆様へ

宮崎労働局

令和6年台風10号による被害に伴う労保険料納付猶予を希望される事業主の皆様へ

1.対象となる事業主

 台風10号の被害によって、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%)を受けた事業主が対象となります。

2.対象となる労働保険料等

 上記の事業主の内、損失を受けた日以降1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。

3.必要となる手続き

 宮崎労働局又は県内の労働基準監督署に「納付の猶予申請書(災害猶予)」及び「被害明細書」を提出していただく必要がございます。
 また、提出にあたっては、市町村が発行する公的な「被害明細書」及び「直近分の決算書」を添付してください。

4.必要書類はこちらから

 ・納付の猶予申請書(災害猶予) 
 ・納付猶予の申請書(別紙)※第2種特別加入者の申請にご利用ください。
 ・被害明細書(個別事業用) 
 ・被害明細書(法人事業用)


※申請に関する内容について、パンフレットもございますのでどうぞご覧ください。(パンフレットはこちらから
 必要な書類を紛失した場合及びその他ご不明な点等につきましては、宮崎労働局又は最寄りの労働基準監督署(電話番号はこちらをご覧ください。)までご相談ください。

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