労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
1 委託できる事業主
労働保険事務組合に委託できる事業主は、次の事業主です。
常時使用する労働者が
(a) |
金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下の事業主 |
(b) |
卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下の事業主 |
(c) |
その他の事業にあっては、300人以下の事業主 |
2 委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) |
概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
(2) |
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 |
(3) |
労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
(4) |
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
(5) |
その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務 |
3 事務処理を委託すると次のような利点があります。
(1) |
労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。 |
(2) |
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 |
(3) |
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等も労災保険に特別に加入することができます。 |
この項についてのお問い合わせは
宮崎労働局総務部労働保険徴収室まで
TEL0985-38-8822
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