労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは

労働⒜保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

1.委託できる事業主

労働保険事務組合に委託できる事業主は、次の通りになります。
常時使用する労働者が
⒜金融・保険・不動産・小売にあっては、50人以下の事業主
⒝卸売業・サービス業にあっては、100人以下の事業主
⒞その他の事業にあっては、300人以下の事業主

2.委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
⑴概算保険料・確定保険料の申告及び納付に関する事務
⑵保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
⑶雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑷その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

3.事務処理を委託すると次のような利点があります

⑴労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
⑵労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
⑶労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者も特別に加入することができます。

上記に関するお問い合わせ先
宮崎労働局 労働保険徴収室まで
TEL 0985-38-8822

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