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労働保険制度について
Ⅰ労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(注1)を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
注1)この「労働者」には、パート・アルバイト等も含まれます。
1.労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
2.雇用保険とは
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険の加入手続きをとられていない事業主の方は、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きをしましょう。 制度の詳しい内容等についても、気軽にお尋ねください。 |
Ⅱ保険関係の成立と対象者について
1.保険関係の成立
労働保険の保険関係は、「事業」を単位として成立します。
ここで言う「事業」とは、一定の場所で一定の組織のもとに、関連性をもって行われる経営活動(業として反復継続して行われる、経営組織として独立性を持をもったもの)をいいますから、一つの会社にいくつかの支店や工場がある場合には、原則としてそれぞれが一つの「事業」として取り扱われます。
つまり、労働保険においては、「事業」ごと(支店や工場ごと)に保険関係が成立するわけです。
(2)適用事業
労働保険が適用される事業は、まず「当然適用事業」と「暫定任意適用事業」とに区別されます。
イ 当然適用事業
労働者を使用して事業が行われている限り、法律上当然に労災保険又は雇用保険の保険関係が成立するとされている事業を当然適用事業といい、労働保険が適用される事業は、次の暫定任意適用事業を除起き、全て当然適用事業となります。
ロ 暫定任意適用事業
暫定任意適用事業とは、農林水産の事業の内、労働保険加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思に任されている事業をいい、保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、認可を得て初めて成立します。
(3)一元適用事業と二元適用事業
次に、適用の仕方として、「一元適用事業」と「二元適用事業」とに区分されます。
イ 一元適用事業
一元適用事業とは、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを合わせて一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業のことであり、次の二元適用事業以外の事業のことをいいます。
ロ 二元適用事業
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、労災保険の保険関係と、雇用保険の保険関係を別個に取り扱い、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に行う事業のことであり、建設の事業、農林水産の事業がこれに当たります。
2.適用対象者
(1)労災保険
職業の種類を問わず、事業に使用され、労働の対価として賃金が支払われる者(労働者)であれば、労働者としてその事業に使用されている間は、常時・随時・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態に関係なく、労災保険の適用を受けることになります。
なお、事業主と同居している親族や法人の役員については、一定の条件を満たす場合に限り労災保険が適用されます。詳しくは、最寄りの労働保険基準監督署にご相談ください。
(2)雇用保険
適用事業主に雇用される労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として雇用保険の被保険者となります。
被保険者の種類は次のとおりですが、詳しくは、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
イ 一般被保険者(以下のロ、ハ及びニ以外の被保険者)
ロ 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者であって、以下のハ及びニに該当しない者)
ハ 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
ニ 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)