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雇用保険料率について
各年度の雇用保険料率
令和5年度の雇用保険料率
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は、労働保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項の規定に基づき、1,000分の15.5(農林水産業・清酒製造業は1,000分の17.5、建設業は1,000分の18.5)に変更となります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は、労働保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項の規定に基づき、1,000分の15.5(農林水産業・清酒製造業は1,000分の17.5、建設業は1,000分の18.5)に変更となります。