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高年齢労働者に係る雇用保険料免除措置の終了について

  令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料
 の納付が必要となります。


  ◇詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。(PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL :0985-38-8822