労働安全衛生法等が改正され令和8年1月1日から段階的に施行されます!

 多様な人材が安全にかつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正を行いました。
 具体的な法改正の内容は、①個人事業者等の安全衛生対策の推進、②職場のメンタルヘルス対策の推進、③化学物質による健康障害防止対策等の推進、④機械等による労働災害防止の促進等、⑤高年齢労働者の労働災害防止対策の推進、⑥治療と仕事の両立支援の推進となります。法改正の内容につきましては、下記に詳細な記事を掲載しておりますのでご確認ください。


1.個人事業者等の安全衛生対策の推進
 個人事業者等の安全衛生対策を推進し、労働者との混在作業場所における元方事業者等への措置義務が拡大されます。

2.職場のメンタルヘルス対策の推進
 50人未満の事業場に対するストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられます。

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進
 営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知が認められます。

4.機械等による労働災害防止の促進等                                   
 特定検査の製造許可審査を民間へ移管することや特定自主検査や技能講習における不正防止対策が強化されます。

5.高年齢者の労働災害防止の推進
 
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善等が努力義務となります

6.治療と仕事の両立支援の推進
 職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業主の努力義務となります。
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●厚生労働省HPはこちら☟
労働安全衛生法の改正について - 厚生労働省|厚生労働省

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