陸上貨物運送事業における具体的な労働災害防止対策

〇 貨物自動車の荷台等からの転落・墜落の防止
  • 荷台の上で作業を行う場合は、できる限りあおりに取り付ける簡易作業床や移動式プラットホーム等を使用するよう努めること。
  • 荷台上で作業を行う場合、安定した作業姿勢を確保し、足元の安全を確認した後に作業に取り掛かること。
  • 安全帯を取り付ける設備がある場合は、安全帯を使用すること。
  • 墜落・転落の危険のある作業においては、墜落時保護用の保護帽を着用すること。
  • 荷台の上での作業は、荷台端付近で背を荷台外側に向けないようにし、後ずさりしないこと。
  • 不安定な荷や荷台の上ではできる限り移動しないこと(一度地面に降りて移動すること)。
  • 荷締め、ラッピング等は、荷や荷台の上で行わず、できる限り地上から、又は地上での作業とすること。
  • 荷や荷台の上で作業を行う場合は、フォークリフトの運転者等から見える安全な立ち位置を確保すること。
  • 雨天等、滑りやすい状態では、耐滑性のある靴(Fマーク)を使用すること。
  • タンクローリー等のタンク等の上で作業する場合は、できる限り施設・設備側に安全帯取付け設備を設置するように努めること。
〇 「はさまれ・巻き込まれ」、「激突」、「激突され」、「崩壊・倒壊」、「飛来・落下」災害の防止
  • フォークリフト等の車両系荷役運搬機械との接触防止対策を講じること。
  • 荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等を確認すること。また、資材等が置かれている場合には整理整頓してから作業を行うこと。
  • 貨物自動車とプラットホーム等の間の隙間や段差をなくすこと。
  • 荷役作業場所の周辺の壁面等にはパレットや長尺の荷等を立て掛けないこと。立て掛ける場合は固定すること。
  • 台車等で荷を運搬する場合、倒壊等のおそれがある荷はロープで固定する等倒壊等の防止措置を講じること。
  • あおり等の開閉については、基本的な手順を遵守すること(はさまれ・巻き込まれ)。
  • 鋼管、丸太、ロール紙等は、歯止め等を用いて確実に荷崩れを防止すること。
  • 荷の取り扱い作業を行う場合は、荷の落下等のおそれがないか否か等の確認を行ってから作業に取り掛かること。
  • あおりを下ろす場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行うこと。
  • 荷室扉を開ける場合は、運行中に荷崩れした荷や仕切り板が落下してこないか確認しながら行うこと。
  • ロープ解きの作業、シート外しの作業を行う場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行うこと。
  • 崩壊・倒壊、踏み抜き等のパレットの破損による労働災害を防止するため、パレットの破損状況を確認し、破損している場合は交換すること。
〇 荷台・運転席から降りる時の墜落・転落、転倒災害の防止
  • 荷台・運転席から降りる時は、降りる場所の状況を確認すること。
  • 荷台から降りる時は、昇降設備を使用する等基本的な手順を遵守すること。
  • 荷台・運転席から降りる時は、飛び降り等を厳禁し、三点確保(※)等の安全な基本動作を遵守すること。
  ※ 手足の4点のうち、どれか1点を動かすときは、必ず残り3点を確保しておくこと。
〇 転倒災害等の防止
  • 荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等を確認すること。また、資材等が置かれている場合には整理整頓してから作業を行うこと。
  • 後ずさりでの作業はできる限りしないこと。
  • 荷役作業においては、貨物自動車とプラットホーム等の間の隙間や段差をなくすこと。
  • 荷役作業場所の周辺の壁面等にはパレットや長尺の荷等を立て掛けないこと。立て掛ける場合は固定すること。
  • 荷の取扱作業は、安定した姿勢を確保したうえで行うこと。
  • 荷役作業場所や天候等に合わせて、耐滑性、屈曲性のある安全靴を使用させること。
  • 荷役作業場所を整理整頓し、床・地面の凹凸等のつまずきの原因をできるだけなくすこと。
  • 荷役作業場所の段差をなくす、手すりを設置する、床面の防滑対策を講じる等、設備改善を行うこと。
  • 持った荷で両手を塞がれると僅かなつまずきでも転倒しやすくなるため、できるだけ台車等を使用させること。
〇 フォークリフト等による労働災害の防止対策
  • フォークリフトの運転は、最大荷重に合った資格を有している労働者に行わせること。
  • 所有するフォークリフトの定期自主検査を実施すること。
  • 作業計画を作成し、関係労働者に周知すること。
  • 労働者が複数で荷役作業を行う場合は、作業指揮者を配置すること。
  • フォークリフトの用途外使用(人の昇降等)をしないこと。
  • 荷崩れ防止措置を行うこと。
  • 労働者が複数で作業を行う場合は作業指揮者を配置すること。
  • 荷や荷台での作業は、フォークリフトの運転者から見える安全な立ち位置を確保すること。
  • フォークリフトや貨物自動車(以下、フォークリフト等)に近づく場合は、フォークリフトが停止したことを確認した後とすること。
  • バック走行時には、後方(進行方向)確認を徹底すること。
  • フォークに荷を載せての前進時には、前方(荷の死角)確認を徹底すること。
  • 構内を通行する時は、安全通路を歩行し、荷の陰等から飛び出さないこと。
  • 急停止、急旋回を行わないこと。
  • シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時にはシートベルトを着用すること。
  • 荷役作業場の制限速度を遵守すること。
  • マストとヘッドガードに挟まれる災害を防止するため、運転席から身を乗り出さないこと。
  • 運転者席が昇降する方式のフォークリフトを使用する場合は、安全帯の使用等の墜落防止措置を講じること。
  • 構内におけるフォークリフト等の使用ルール(制限速度、安全通路等)を定め、荷役作業を行う労働者の見やすい場所に掲示すること。
  • 通路の死角部分へのミラー設置等を行うとともに、フォークリフト等の運転者にこれらを周知すること。
  • フォークリフト等の走行場所と歩行通路を区分すること。
  • フォークリフト等を停車したときは逸走防止措置を確実に行うこと。万一、フォークリフト等が動き出したときは、止めようとしたり、運転席に乗り込もうとしないこと。
〇 クレーン等による労働災害の防止対策
  • クレーン、移動式クレーン(以下「クレーン等」という。)の運転は、クレーン等のつり上げ荷重に合った資格を有している労働者に行わせること。
  • 所有するクレーン等の定期自主検査を実施すること。
  • クレーン等を用いて荷役作業を行う労働者に、定格荷重を超えて使用させないこと。
  • 移動式クレーンについては、設置場所の地耐力、暗渠や埋設物を運転者に周知すること。また、移動式クレーンを設置する場所に傾斜がある場合にはできるだけ補正すること。
  • 移動式クレーンの転倒防止のための敷鉄板を敷設すること。
  • できるだけ荷から離れた位置で操作を行うこと。
  • 玉掛け用具等は適切なものを使用し、使用前等に点検を行うこと。
〇 ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策
  • ロールボックスパレット等と他の物との間に手足等を挟まれることのないよう、移動経路を整理整頓すること。
  • ロールボックスパレット等を移動させる場合は、前方に押して動かすこと(引かない)。
  • 貨物自動車の荷台からロールボックスパレット等を引き出す場合は、荷台端を意識しながら押せる位置まで引き出し、その後は押しながら作業すること。
  • 貨物自動車の荷台からロールボックスパレット等を引き出す場合に荷台とプラットホームの間に段差がある場合は渡り板の長さを長くする等スロープを緩やかにすること。
  • ロールボックスパレット等を荷台からテールゲートリフターに移動する場合は、テールゲートリフターのストッパーが出ていることを確認すること。
  • 見通しの悪い場所については一時停止して確認するか、声をかけること。
  • 停止するときやカーブを曲がる場合は、2m程前から減速すること。
  • 重量が重いロールボックスパレット等は、2人で押すこと。
  • 荷台のロールボックスパレット等は、貨物自動車を運行している際に動かないよう、ラッシングベルト等で確実に固定すること。
  • ロールボックスパレット等に激突されたり、足をひかれたりした場合に備え、安全靴を履き、脚部にプロテクターを装着すること。
  • ロールボックスパレット等の進行方向の視界を確保すること。
  • ロールボックスパレット等のキャスターが引っ掛かって転倒することを防止するため、床・地面の凹凸や傾斜をできるだけなくすこと。
〇 動作の反動・無理な動作による労働災害の防止対策
  • 職場における腰痛予防対策指針(平成6年9月6日付け基発第547 号)で示された各対策を講じること。
  • 荷の取扱作業は、安定した姿勢を確保し、中腰の作業姿勢など不自然な作業方法をとらないこと。
  • 重量物(ロールボックスパレット等)を押す場合には、荷に身体を寄せて背を伸ばし、上体を前傾させて前方の足に体重をかけて押すこと。
  • 重量の重い荷は、2人以上で扱うこと。
  • できるだけ台車等を使用すること。
  • 高いところの荷等を取り扱う場合は、作業台を使用する等、肩に負担のかからないようにすること。
  • 荷台等の高所からの飛び降りは厳禁すること。
  • 荷役作業を行う前に準備運動を行うこと。特に、長時間の貨物自動車の運転の後は、直ちに荷役作業を行わず、少なくとも数分間は立った姿勢で腰を伸ばすこと。
  • 人力荷役について、できるだけ機械・道具を使った荷役作業とするよう施設、設備を改善すること。
  • 職場における腰痛予防対策指針を踏まえ、荷姿、荷の重量等について、作業者の負担が軽減されるように配慮すること。

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