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商業の労働災防止対策について
1 労働災害防止を推進する体制づくり等
- 管理者は、従業員の安全と健康の確保が職制本来の仕事であるという認識を持つこと
- 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等を配置するなど安全衛生管理体制の整備
- 作業マニュアルの作成(包丁、台車、脚立、食品加工用機械の点検・修理・清掃等)
- 朝礼等における危険予知活動の導入と危険個所の表示(危険の見える化)
- 「4S活動」(整理・整頓・清掃・清潔)の実施
- 雇入れ時教育、作業内容変更時教育等の実施
2「転倒」災害の防止
- 安全な基本動作の徹底
- 確認してから次の動作に移ること、走らないこと、慌てないこと
- 履物は、滑りにくく、安定したものを着用すること
- 通路の照度を確保すること
- 他の作業者やお客様に接触しないようにすること
〇 濡れた床面等による「転倒」災害の防止
- 床等の濡をきちんと拭取ること(「4S」活動)
- 水を常時使う場所や冷凍庫には、「転倒注意」等の表示を行うこと
- 床面等の清掃時には、「清掃中(後) 転倒注意」等の表示を行うこと
- 雨天時には、玄関等に転倒注意の表示を行うこと
- 出入口、油が飛ぶ場所にはマットの敷設すること
〇 通路等においてある荷物等による「転倒」災害の防止
- バックヤード等において、通路の表示を行う等安全な通路を確保すること
- 通路・階段・出入口等に 荷物等を放置しないこと(「4S」活動)
- 台車は決められた場所に置くこと(「4S」活動)
〇 段差等による「転倒」災害の防止
- 床面や通路は、くぼみや段差がなく滑りにくい構造とすること
- 階段には、滑り止めや手すりを設けること
- 段差等の転倒の恐れのある個所にはペンキで色を付ける等の注意表示を行うこと
3「動作の反動・無理な動作」等に係る災害の防止
- 物の持ち上げや運搬等における基本動作を遵守すること
- 大きい荷物や重量物の運搬には台車等を使用すること
- 重い商品は腰を落として、膝・足の力で持ち上げること
- 低い商品棚の整理の際には、膝をつくこと(しゃがみ込み作業、腰曲げ作業はしない)
- 荷物等の取扱は安定した姿勢で行うこと
4「転落・墜落」災害の防止
- 脚立・踏台・はしごは、安定した場所で、正しい使用方法で用いること
- 棚の上部のものを取り扱う場合は、踏台や脚立を使用すること
- 倉庫などの高所の床の端には、周囲に手すりや柵を設けること
5「切れ、こすれ」等に係る災害の防止
- 食品加工機械等の点検、掃除、修理をする場合には、機械を停止すること
- 食品加工機械等の刃物部分のガードを外すなど、本来の状態でない形で使用しないこと
- 包丁等の刃物を使用する時は目線を外さない等基本的な作業動作を遵守すること
- 台車の積み荷は、前方が確認できる高さまでとすること