労働者に振動工具を使用させる事業者の皆様へ

 振動障害を防止するためには、事業者や労働者、振動工具の製造事業者や輸入事業者など関係者がそれぞれの立場で適切な対策等を進めることが大切です。

● 労働者に振動工具を使用させる事業者の皆様へ
 以下の手順で労働者に対する振動障害予防対策を講じてください。
  1. 「チェーンソー取扱い作業指針」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に示されている作業管理、健康管理を確認する。
  2. 振動工具に表示されている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を確認する。(機械に直接表示されている、取扱説明書に記載されている、製造者等のホームページ等に掲載されている等により把握する。)
  3. 労働者が実際に振動工具を用いて作業を行う振動ばく露時間に基づいて、「日振動ばく露量A(8)」を算定する。(算定に当たっては、「日振動ばく露A(8)の計算テーブル」を活用。)
  4. 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等を行う。
  5. 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等の対策に努める。
  6. 振動工具を点検・整備し、常に最良の状態に保つ。
  7. 「振動工具管理責任者」を選任し、点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を記録する。
  8. 防振手袋、耳栓等を支給し、労働者に使用させる。
  9. 振動工具の適正な取扱いに係る安全衛生教育を行う。
  10. 振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断を実施する。(定期の特殊健康診断のみならず雇入れ時又は配置換えの際の特殊健康診断も実施されるよう留意すること。)

● 振動工具の製造事業者又は輸入事業者の皆様へ
 振動障害予防対策を労働者に振動工具を使用させる事業者が実施するためには、振動工具の製造事業者又は輸入事業者の皆様が、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定・表示(振動工具本体への表示、取扱説明書等への記載、ホームページ等への掲載)等を行うことが必要です。

● 参考資料
「チェーンソー取扱い作業指針」(PDF)
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(PDF)
「振動障害の予防のために」(厚生労働省リーフレット)(PDF)
「日振動ばく露A(8)の計算テーブル」(Excel)
「振動工具の『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成地値』の測定、表示について」(PDF)


 

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