平成13年4月6日、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が策定されました。この基準は、労働者が労働時間の状況を自主的に申告する自己申告制の不適正な運用に伴い、割増賃金の支払いや過重な長時間労働等の問題が生じていることなどから、使用者が労働時間を適切に管理することをあらためて求めたものです。 |
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使用者は労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。 |
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その2 |
使用者が始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 |
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使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。 |
(ア) |
使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。 |
(イ) |
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。 |
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その3 |
自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 |
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その2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること。 |
(ア) |
自己申告制を導入する前に、その対象とする労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告制を行うなどについて十分な説明を行うこと。 |
(イ) |
自己申告制により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。 |
(ウ) |
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。 |
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労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。 |
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事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。 |
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事業場の労働時間の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。 |