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高年齢者雇用確保・就業確保措置の実施
■60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
■高年齢者の雇用・就業機会の確保
高年齢者雇用安定法では、定年制度や継続雇用制度など、高年齢者の雇用・就業機会の確保のためにそれぞれの企業が講じなければならない措置が規定されています。
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70歳までの就業確保措置(法改正により令和3年4月1日から導入)
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65歳までの雇用確保措置(法改正により平成25年4月1日から導入)
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高年齢者の雇用管理
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高年齢者雇用の支援策
関連ページ
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ハローワーク
(高年齢者雇用指導担当)
・宮城労働局(職業対策課)(022)299-8062
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