高年齢者雇用確保措置の実施
■60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
■高年齢者雇用確保措置
高年齢者雇用安定法においては、高年齢者の雇用の場を確保するため、各企業に対して従業員を65歳まで継続的に雇用する制度(高年齢者雇用確保措置)を設けることが義務づけられています。(高年齢者雇用安定法第9条)
「高年齢者雇用確保措置」とは、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置をいいます。「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます(自社のみならずグループ会社で雇用されることも認められています)。
「継続雇用制度」は定年制の対象となる従業員のうち希望者全員を対象としなければなりません。ただし例外的に、平成25年の高年齢者雇用安定法改正以前から対象者を限定する社内規定を設けていた場合に限り、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢(生年月日により61歳~64歳)に達した従業員に対してその既定を引き続き適用することができます。
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ハローワーク(高年齢者雇用指導担当)
・宮城労働局(職業対策課)(022)299-8062
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