宮城労働局

ひとりでも 働く職場に 労働保険
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です


〈事業主の皆さまへ〉
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の
成立手続を行う義務があります。


                                 

 労働保険とは、労働者が業務又は通勤に起因して負傷、疾病を被った場合や、不幸にもお亡くなりになった
場合に給付等を行う労災保険(労働者災害補償保険)と、労働者が失業した場合等に生活と雇用の安定を図る
雇用保険により構成されている制度です。
労働保険は、その二つの総称です。

 厚生労働省では、労働保険の未手続事業一掃対策を年間を通じた最重要課題と位置付けており、特に11月を
「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に
取り組むことにしています。


リーフレットはこちら

労働保険の詳細についてはこちら(厚生労働省HPリンク)

お問い合わせは
労働保険徴収課(022-299-8842)適用係まで
 
 
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・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842
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