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労働保険の加入の手続
 
1.継続事業(※1)における労働保険の加入(成立)の手続
建設業・林業以外(一元適用)においては、労災保険と雇用保険の加入(成立)手続を下表によって一元的に行います。
 
建設業・林業(二元適用)においては、労災保険と雇用保険の加入(成立)手続を別々に行うこととなりますが、雇用保険分の手続は下表によって行い、労災保険分の手続は下記2または3によって行います。
 

何を

いつ

どこに

保険関係成立届(様式第1号) *1

 

保険関係が成立した日(事業に従事する労働者を雇い入れた日)から10日以内

 

<建設業・林業以外>

所轄の労働基準監督署

 

<建設業・林業>

所轄のハローワーク 

 

概算保険料申告書(様式第6号)*2

 

保険関係が成立した日(事業に従事する労働者を雇い入れた日)から50日以内

 

所轄の労働基準監督署(建設業・林業以外の場合に限る)、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

 

雇用保険適用事業所設置届 *3

 

事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内

 

所轄のハローワーク

 

雇用保険被保険者資格取得届 *4

 

労働者が被保険者となった事実のあった日の翌月10日まで

 

所轄のハローワーク

 

 

※1

事業の期間が予定されない事業のことをいい、一般の工場、商店、事務所等が該当します。また建設業・林業の雇用保険分もこれに該当します。

 

(注)・

*2は*1と同時か*1の後に、*3と*4は*1の後に手続してください。

 

 ・

*2の提出とあわせてそれに記載した概算保険料の納付も行います。

 

 ・

保険関係成立届は全国共通様式ですが、概算保険料申告書はあて先が「宮城労働局」と印字されているものをご使用ください。

 

  

 

2.一括有期事業(※2)における労災保険の加入(成立)の手続

 

(1)最初の一括有期事業(工事)を開始したとき

何を

いつ

どこに

保険関係成立届様式第1号) *1

 

保険関係が成立した日(労働者を雇用して最初の一括有期事業(工事)を開始した日)から10日以内

 

有期事業を一括する事務所の所轄の基準監督署

概算保険料申告書(様式第6号)*2

 

保険関係が成立した日(労働者を雇用して最初の一括有期事業(工事)を開始した日)から50日以内

 

有期事業を一括する事務所の所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

 

  

※2

建設業や林業の労災保険においては、一つの建設工事又は立木の伐採作業を「事業」として取り扱いますが、一定の要件を満たす場合、複数の建設工事又は立木の伐採作業を一括して一つの事業として扱い、その場合の一括される個々の事業を「一括有期事業」といいます。

 

(注)・

*2は*1と同時か*1の後に、*3と*4は*1の後に手続してください。

 

 ・

*2の提出とあわせてそれに記載した概算保険料の納付も行います。

 

 ・

保険関係成立届は全国共通様式ですが、概算保険料申告書はあて先が「宮城労働局」と印字されているものをご使用ください。

 
(2)個々の一括有期事業(工事)を開始したとき 
何を いつ どこに

一括有期事業開始届(様式第3号)

 

個々の一括有期事業を開始した日の属する月の翌月10日までに

 

有期事業を一括する事務所の所轄の労働基準監督署

 

 
(注) 

個々の一括有期事業(工事)の労働保険加入の手続は、最初の事業の開始時に行えば2つめ以降の事業については不要ですが、労働基準監督署においては、労働災害が発生した場合の保険給付を行う場合などのため、個々の工事の概要だけは把握しておく必要があります。このためこの届を行うことが必要になります。

 

なお、この届には、名称、所在地、請負金額等を事業ごとに記載することになっていますが、便宜上、請負金額が500万円未満の事業(工事)または素材の見込生産量が30立方メートル未満の事業(立木の伐採)については、個々に記載せずに事業の種類ごとに取りまとめて「○○工事(または○○現場)ほか○件」というように記入して差し支えありません。

    

 

3.単独有期事業(※3)における労災保険の加入(成立)の手続

何を いつ どこに
保険関係成立届(様式第1号) *1

保険関係が成立した日(労働者を雇用して単独有期事業(工事)を開始した日)から10日以内

 

単独有期事業の所轄の労働基準監督署

概算保険料申告書(様式第6号)*2

保険関係が成立した日(労働者を雇用して単独有期事業(工事)を開始した日)から20日以内

 

単独有期事業の所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

 

 

※3

 

建設業や林業の労災保険において、複数の建設工事又は立木の伐採作業を一括して一つの事業として扱う「一括有期事業」に該当しない、単独の建設工事又は立木の伐採作業を「単独有期事業」といいます。

 

(注)・

*2は*1と同時か*1の後に、*3と*4は*1の後に手続してください

 

 ・

*2の提出とあわせてそれに記載した概算保険料の納付も行います。

 

 ・

保険関係成立届は全国共通様式ですが、概算保険料申告書はあて先が「宮城労働局」と印字されているものをご使用ください。

 

 

【お問い合わせ窓口】 

 

・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842

 雇用保険関係手続き以外

 

各ハローワーク(雇用保険担当)

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