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あっせんにより、次のようなトラブルが解決されました。

ケース1 解雇に係る事案(労働者からの申請)
 申請人は、休暇を申し入れたところ課長から「明日から来なくてもよい」といわれ、解雇された。
 その後の話し合いで使用者は、課長の発言は認めたものの「解雇する意味ではない」と反論し逆に無断欠勤をしていると主張した。
 解雇による精神的、経済的な損害補償として○ヶ月分の給料に相当する補償金の支払いを求めたが拒否された。
 これ以上直接の話し合いを続けることは困難であり、補償金の支払いについてあっせんを申請した。

 ○ あっせんの結果、被申請人は解雇の事実は否定したものの、申請人に△万円の解決金を支払うことで合意が成立した。

■労働者のコメント
 解雇されたことを確認することはできなかったが、あっせん委員の仲立ちにより、解決金の支払いという実質的な解決ができて大変よかった。

ケース2 退職金に係る事案(事業主・労働者双方からの申請)
 事業主は、労働者AとBの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払交渉を行ったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行った。

 ○あっせんの結果、Aに○万円、B△万円支払うことで合意が成立した。

■事業者からのコメント
 労働者の業務成績に対してどのくらいの退職金を支払ってよいか見当がつかない上、労働者との度重なる交渉で、仕事も手につかないほど、精神的に疲労していた。公正中立な立場で、迅速に話合いをつけてくれ、仕事にも集中できるようになって感謝している。


■労働者のコメント
 話し合いがつかず、退職金がちゃんと支払われるか心配だったが、納得できる金額で話合いがつき、感謝している。

ケース3 セクシュアルハラスメントに係る事案(労働者からの申請)
 申請人は、事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い等、また言葉によるセクハラにより拒食症になった。個人的なつきあいを断った時点から勤務体制や言葉での嫌がらせが続き、身心的・精神的にも追い込まれ辞めざるを得なくなり、退職した。そのため、精神的な損害補償として○ヶ月分の給料に相当する補償金の支払を求めたが応じないため、あっせん申請を行った。

 ○あっせん委員が調整した結果、要求どおり支払うことで合意が成立した。

■労働者のコメント
 この制度を利用しなければ、泣き寝入りで終わっていたかもしれない。利用してよかった。

ケース4 労働者派遣に係る事案(労働者からの申請)
 申請人は派遣会社と1年間の有期契約を締結していたが、派遣先の都合により10ヶ月間で派遣契約が打ち切りとなり、その後派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年の契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされた。派遣契約の終了後、放置された期間について、派遣会社に補償として○ヶ月分賃金の支払を求めてあっせん申請を行った。

 ○あっせん委員により派遣契約の打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社は申請人に○万円の解決金を支払うことで合意が成立した。

■労働者のコメント
 個々の労働者は企業と個別労働紛争について交渉しようとしても企業から拒否されるとどうしようもない状況である。そのような中で、あっせん委員に企業との話合いの仲立ちを頂き、解決金の支払という合意ができたことに大変感謝している。

個別労働紛争紛争解決システムの概要と事例のご紹介
→個別労働紛争紛争解決システムの概要
→助言・指導には、次のような例があります。
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