ケース1 | 解雇に係る事案(労働者からの申請) | |
■労働者のコメント 解雇されたことを確認することはできなかったが、あっせん委員の仲立ちにより、解決金の支払いという実質的な解決ができて大変よかった。 |
ケース2 | 退職金に係る事案(事業主・労働者双方からの申請) | |
■事業者からのコメント 労働者の業務成績に対してどのくらいの退職金を支払ってよいか見当がつかない上、労働者との度重なる交渉で、仕事も手につかないほど、精神的に疲労していた。公正中立な立場で、迅速に話合いをつけてくれ、仕事にも集中できるようになって感謝している。 ■労働者のコメント 話し合いがつかず、退職金がちゃんと支払われるか心配だったが、納得できる金額で話合いがつき、感謝している。 |
ケース3 | セクシュアルハラスメントに係る事案(労働者からの申請) | |
■労働者のコメント この制度を利用しなければ、泣き寝入りで終わっていたかもしれない。利用してよかった。 |
ケース4 | 労働者派遣に係る事案(労働者からの申請) | |
■労働者のコメント 個々の労働者は企業と個別労働紛争について交渉しようとしても企業から拒否されるとどうしようもない状況である。そのような中で、あっせん委員に企業との話合いの仲立ちを頂き、解決金の支払という合意ができたことに大変感謝している。 |
■個別労働紛争紛争解決システムの概要と事例のご紹介 |
→個別労働紛争紛争解決システムの概要 →助言・指導には、次のような例があります。 |