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助言・指導には、次のような例があります。

ケース1 休職からの復帰に係る事案(労働者からの申出)
 申出人は私病で休職していたが、勤務可能な状態に回復したため復職を申し出たところ、休職前の部署とは異なる部署に配置換えとなるうえ、役職を降格すると説明され、抗議したが受け入れられなかった。
 休職前と同じ部署、役職での復帰を求めて、助言・指導の申出を行った。

 ○ 労働局長の助言により当事者間の話し合いが行われ、休職前と同じ部署、役職に復帰できることになった。

■労働者からのコメント
 仕事をしながら体調をさらに回復させるためには、慣れない部署では不安があったので安心した。

ケース2 配置転換に係る事案(労働者からの申出)
 申出人は、○市にある店舗で勤務するという条件で入社した。その後、同店から△市にある別の店舗への配置転換の通告が行われた。
 今回の配置転換は会社の一方的措置で納得できないので契約期間終了日まで、従前の店舗で勤務できるように、同措置の撤回を求めて、助言・指導の申出を行った。

 ○労働局長の助言により、紛争当事者間の話合いがもたれ、申出人に対する配置転換命令が撤回され、引続き従前の職場で勤務することができるようになった。

■事業者からのコメント
 企業が法等を知らないうちに問題を起こすこともあり、労使双方の大きな問題になる前の早い段階でその問題の解決に向けた行政機関の助言・指導が行われ、結果として速やかに解決を図ることができ、企業にとっても有益であった。

ケース3 懲戒処分に係る事案(労働者からの申出)
 申出人は、課長から課長代理への降格を命じられた。降格の理由は申出人が部下の不正行為の噂を流布したことが、課長として相応しくないためであると説明されたが、噂を流布した事実はなく、納得がいかないので処分の撤回を求めて、助言・指導の申出を行った。

 ○労働局長より、被申出人に対し、事実関係の調査の結果、申出人が噂を流布した事実は認められず、申出人に対する処分については、懲戒権の濫用となるので懲戒処分を撤回するよう指導文書を交付したところ、被申出人は懲戒処分を撤回し、課長への復帰を命じた。また降格に伴う役職手当の減額分についても、遡って支給された。

■労働者からのコメント
 簡易で、お金もかからず、労働局長の指導により是正され、大変ありがたく感じている。この制度があってよかった。
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