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障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

 

 ◎障害者の雇用義務の対象に精神障害者が加わります

 

   「障害者地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率

  以上の 割合で障害者を雇用する義務があります。

   平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障碍者が

  加わり、あわせて法定雇用率も変わります。

 

 

 ◎ 法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります

 

    雇用率.jpg

 

  ◎平成30年4月1日から精神障害者である短時間労働者の算定方法がかわります

 

  算定方法の見直し.jpg(468KB; PDFファイル) 

 

  ※リーフレットはこちらです↓

    300215三重版(詳細版)精神障害者雇用促進キャンペーンリーフレット.jpg(1163KB; PDFファイル)

 

 ◎精神障害者雇用促進のページ(厚生労働省ホームページへリンクします)

 

   バナー画像.png

  

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 059-226-2306

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