障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります
◎障害者の雇用義務の対象に精神障害者が加わります
「障害者地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率
以上の 割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障碍者が
加わり、あわせて法定雇用率も変わります。
◎ 法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります
◎平成30年4月1日から精神障害者である短時間労働者の算定方法がかわります
※リーフレットはこちらです↓
◎精神障害者雇用促進のページ(厚生労働省ホームページへリンクします)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 059-226-2306