厚生労働省 三重労働局

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年次有給休暇の取得促進

    

  

仕事はチームで行い、休みやすい職場環境に。「仕事(しごと)(やす)もっ()計画(けいかく)」 

 

●「年次有給休暇」とは

 年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります。)。

 

●労働基準法の改正

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。

 

●年休を取得しやすい職場づくりを

 前記のとおり、今般、労働基準法が改正され、年5日の年休を確実に取得させることが必要となりましたが、これは最低基準であり、付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
  年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
  労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 

●働き方・休み方改善ポータルサイトの案内

 年休取得促進等について、取組事例や参考資料が掲載されている「働き方・休み方改善ポータルサイト」をご利用ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110

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