セクシュアルハラスメントのない職場にするために事業主がすべきことは・・・
次の9項目は、業種規模をとわず、すべての事業主に義務づけられています。あなたの会社では、適切な防止対策が実施されているでしょうか?
事業主が構ずべき措置
- セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
- 行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること
- 相談窓口をあらかじめ定めること
- 窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること
- 相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
- 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること
職場でセクシュアルハラスメントを受けたときは・・・
はっきりと意思表示し、毅然とした態度をとりましょう。
黙っていると、受け入れていると相手が誤解し、エスカレートすることもあります。
ひとりでがまんしていても解決しません。セクシュアルハラスメントの内容を記録し整理して、設置が義務づけられている会社内の相談窓口や、会社の人事労務担当者、信頼できる上司などに相談してみてはどうでしょう?
雇用均等室では、セクシュアルハラスメントの相談に応じています。
労働者や企業からのセクシュアルハラスメントに関する相談を常時受けています。専門のセクシュアルハラスメント相談員も相談に応じています。相談は無料です。相談員による相談は予約制です。まずはお電話ください。
企業のセクシュアルハラスメント防止対策が不十分な場合には、必要な取組を求めます。会社で対応してもらえないときは、雇用均等室に相談してください。