女性活躍推進法について
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました(平成27年8月28日成立、同9月4日公布)。
同法に基づき平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業の事業主の皆様には、女性の活躍推進に向けて、以下の(1)~(3)の
事項の実施が義務づけられますので、ご準備をお願いいたします(300人以下の企業は努力義務)。
(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2) その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3) 自社の女性の活躍に関する情報の公表
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◆行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を
受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付けることができます。
◆(1)から(3)及び認定に関する詳細は、今後、10月頃を目途に厚生労働省令及び行動計画策定指針で定められる予定です。
京都労働局では、省令・指針の公示・告示後に、説明会の開催や相談窓口の開設を予定していますので決まり次第お知らせ
します。
★法律に関するリーフレットはこちら
★詳細については、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進特集ページ」をご覧ください。
お問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL:075-241-3212